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既に共有物として成立しています。翻訳本の翻訳著作権は二次的著作権として成立しますが、それは原作者の著作権に従属するものであります。そしてネットという翻訳できる環境にある原作文章は共有される文章として、翻訳されることを前提としている、と判断される、というのが私見ではありますが、