【警告書】
発信者:大友法律事務所 顧問弁護士 大友
宛先:X(旧Twitter)アカウント「」氏
送付日:2025年8月13日
貴殿が2025年8月13日にX(旧Twitter)上にて、私の依頼人であるスクリーンネーム:冬天ると様が手描きで制作したイラスト作品に対し、虚偽内容の拡散・名誉毀損に値する投稿を行ったことを確認しております。:
> AI絵を手描きと偽っちゃダメですよ
各方面お仕事依頼されないよう気を付けて
(13:31)
> AI絵を手描きと偽っちゃだめだって(13:36)
上記の発言は、冬天ると様の手書きの創作物(手書きだと法務側で立証済み)を事実無根にも関わらず、そうではないと断定し、さらにはそれを揶揄・侮辱する内容となっております。
これらは、冬天ると様の名誉および創作活動に対する信用を著しく毀損する行為であるとともに明確に虚偽の事実を断定的に公然と述べており、以下の法令に該当しております。
①名誉毀損罪(刑法230条)
虚偽の事実を公然と摘示し、名誉を毀損した行為。
②侮辱罪(刑法231条)
公然と侮辱する言動。
③不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
名誉・信用の毀損による精神的苦痛や経済的損害に対する賠償。
つきましては、以下の要求事項について、本警告文送付後24時間以内に誠意ある対応をお願いいたします。
【要求事項】
1. 該当アカウントの削除
2. 虚偽の内容であったことの認めと謝罪の投稿
(例:「手描き作品をAIと誤認し、無用な発言をしたことを謝罪します」等)
3. 今後一切、依頼人に関する虚偽情報の拡散・侮辱的言動・その他の関与を行わないという誓約
貴殿の投稿行為は、被害者である冬天ると様の名誉・信用の毀損による精神的苦痛や経済的損害に繋がっております。
もしも指定期限までに上記対応と誓約の約束が確認できない場合は、法的手続き(発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴・住居への内容証明郵便の送付等)の着手を本格的かつ迅速に進行させていただきます。
それでは、真摯なご対応をよろしくお願いいたします。
発信者:大友法律事務所 顧問弁護士 大友