Post

Conversation

昨日のスペースで咄嗟に出なかったんだけど、“生成”AIのためのデータ利用が著作権者の利益を不当に害すると判断された場合、30条の4の権利制限が適用されないのだから、侵害されるのは普通に複製権か 著作者人格権の同一性保持権も怪しい気がする