「こんな理由付け、許されるのか」性風俗業の対象外は"合憲"、最高裁判断に原告代理人が反発、職業差別の懸念は?
新型コロナ感染対策の持続化給付金について、支給対象から性風俗事業者を外したルールは「法の下の平等」を定めた憲法に違反する──。 【危険】LUUPの二人乗り+歩道+逆走 関西地方にある無店舗型性風俗店の事業者がそう主張して、国を相手に慰謝料などを求めた裁判で、最高裁第1小法廷は6月16日、原告側の上告を棄却した。これによって原告が敗訴した1審、2審判決が確定した。 原告の弁護団長をつとめた平裕介弁護士は「コロナ給付金の重要性を最高裁が無視した」と批判する。今回の最高裁判決をどのようにとらえているのか。そして職業差別や偏見を助長するのか。平弁護士に聞いた。
●「政府に忖度したと言われても仕方ない判決だ」
──今回の最高裁判決について、率直な受け止めを教えてください。 一言でいえば、多数意見は「不意打ち判決」でした。最高裁が、地裁でも高裁でも、被告も原告も一切言ってこなかったことを、さらにいえば、提訴前の国会の議論でも出てこなかった事実関係を突如として不給付を合憲とする理由付けとして示したことです。 無店舗型性風俗店において「接客従業者が客の指定する場所に出向いて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供するという業務態様であることから、接客従業者の尊厳を害するおそれがあることを否定し難いものである」ため、対象外とすることは不合理ではないと言っているのです。 最高裁とはいえ、こんな理由付けが許されるのでしょうか。なぜ行政側が少なくとも明確には主張していないことをわざわざ司法が言い出すのか、説明が難しく、最高裁が政府に忖度し、勝手に言い分を創造したと言われても仕方ない判決だと言わざるを得ません。 ──裁判所の判断の最大の問題点を教えてください。 コロナ給付金の重要性を最高裁が無視したことです。コロナ禍において、コロナ給付金がどれだけ多くの営業自粛に協力してきた事業者の倒産を防ぎ、どれだけ多くの者の「職業選択の自由」を救ってきたのかということを、裁判官・検察官出身者中心の多数意見を書いた裁判官たちはイメージできなかったのではないかと思います。コロナ禍でいち早く裁判所を閉め、給料もボーナスも減らず何の痛みも感じなかった裁判官には理解できなかったのかもしれません。