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Conversation

念のため、誤解を招かぬよう、以前の具体的なケース(北海道警ヤジ排除訴訟の事例)を挙げておくと、以下の記事の指摘が法的には正当だと考えます。そもそも、この事案では、被告側ですら、選挙妨害(の罪)を主張していませんでした。これは被告側ですら、無理筋な主張だと考えたからでしょう。他方で、集団で徒党を組んでヤジを相当長い時間連呼することになると、選挙妨害の罪に該当しうることになると考えられます。 (記事より↓) 「ヤジ排除問題について、市民個人による肉声のヤジであり、街頭演説の聞き取りが困難になった事実はなく選挙妨害の罪は成立しない」 「被告側も選挙妨害を主張しておらず、訴訟では警察官による排除行為の違法性が争点となっている」 道警ヤジ排除と選挙妨害事件「本質異なる」 ヤジ訴訟原告の危機感:朝日新聞 asahi.com/articles/ASS6K