◆◆車両等の状況◆◆
【装着タイヤ等】
右前 YOKOHAMA 225/80R17.5 4分山
左前 YOKOHAMA 225/80R17.5 4分山
右後 YOKOHAMA 225/80R17.5 5分山(外側タイヤなし)
左後 YOKOHAMA 225/80R17.5 3分山(外・内同じ)
右後方タイヤ1本なし
【駆 動】
FR
【装 備】
<車内装備>
●エアコン:あり(動作不明)
●パワーステアリング:あり
●パワーウィンドウ:あり(動作不明)
●キーレスエントリー:なし
●集中ドアロック:なし
●カーナビ:なし
●オーディオ:なし
●ETC:不明
●エアバッグ:不明
●バッテリー:なし
●室内:シートに破れ、室内灯なし、オーディオ類なし。
<車外装備>
●ワイパー:動作不明、ブレードなし
●サイドミラー:右側あり(動作不明)、左側なし
【ライト類】
●ヘッドライト:あり(点灯未確認)
●スモールライト:あり(点灯未確認)
●ハザードランプ:あり(点灯未確認)
●ブレーキランプ:なし
●ウィンカー:右前方のみ(動作未確認)
【書類等】
●車検証(R3.5.13有効期限切れの車検証あり)
●自賠責証書なし
●点検整備記録簿なし
●リサイクル券なし
●その他:鍵2個あり
燃料計:不明
【その他】
●令和7年8月15日に売却決定を行います。道路運送車両法で15日以内に移転登録の申請をしなければならないことになっていますので、令和7年8月29日までに所有権移転登録手続きを済ませてください。
【注意事項】
●状態確認については、職員によるものであり、全ての状態を確認したものではないため、正確な内容を保証するものではありません。
●掲載している画像は職員がデジタルカメラで撮影したもののため、実物と色等が異なる場合があります。
●写真では確認できない汚れや傷がある場合があります。
●隠れた瑕疵(かし)があった場合においても、返品に応じることはありませんので、ご留意のうえ入札にご参加ください。
●執行機関は、公売物件の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
●公売物件の輸送等は行いません。買受人が手配してください。
●買受代金を納付したときに、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失による損害の負担は、買受人が負うことになります。
●移転抹消によらず継続検査を受けようとする場合において、自動車税に滞納があるときは納税証明書の発行等(滞納がないことの証明)がされません。
◆◆下見会のご案内◆◆
日 時:令和7年7月14日(月)午前10時
場 所:大分県佐伯市弥生
その他:●参加希望の方は前開庁日までに受付担当までお電話ください。
●受付:大分県大分県税事務所 特別滞納整理室 TEL:097-506-5762
◆◆公売保証金の納付について◆◆
納付方法:クレジットカードによる納付
※ 落札された場合のみの納付となります。
・公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、手続を行ってください。
◆◆買受代金の納付について◆◆
納付金額:落札金額から公売保証金額を差し引いた金額
納付方法:銀行口座への振込・現金書留による郵送・執行機関窓口への持参
【納付期限】
令和7年8月15日(金)午後2時30分
【注意事項】
●本件公売財産は消費税法上の課税財産につき、落札額に消費税相当額が含まれています。
●買受代金は、納付期限までに執行機関が納付を確認できるように納付してください。
●銀行振込は大分県の指定金融機関以外での受付はできません。
●納付期限までに故意に納付をしない買受人は、以後2年間、大分県が実施する公売に参加できません。
●返品ならびに交換には一切応じられません。
●最高価申込者の方には、大分県からメールを送付しますので、携帯メール等で受信制限をしている方は受信できるよう設定変更をしておいてください。
●Hotmail等のフリーメールを登録されている方は、大分県のメールサーバーでブロックされる場合があります。落札後3日以内に大分県からのメールが届かない場合は、執行機関へご連絡ください。
●その他、ご不明な点はお問い合わせください。
◆◆公売についての注意事項◆◆
●落札後の抹消登録等に要する費用は、買受人の負担になります。
●代理人をたてての入札については、参加申込時に代理人手続き入力をしていただくか、代理人の方がログインIDを取得、申込及び入札してください。
●KSI官公庁オークションに登録されている入札者のIDに対して売却決定をしますので、住民票(法人登記)の住所とKSI官公庁オークション登録の住所は必ず一致させておいてください。
●国税徴収法第92条に規定する者(滞納者、税務職員)、及び同法第108条第1項の規定に該当する者(入札妨害者等)は公売財産を買い受けること及びせり売りに参加することはできません。
●公売財産のせり売りに係る買受の申込をしようとする者(以下、「買受申込人等」という。)は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続きが必要です。
●公売保証金の納付は買受申込人等(買受申込人等が法人の場合は当該法人代表者)名義のクレジットカード(一部のカードを除く)による納付に限ります。
●公売保証金の納付を要する公売財産についての買受の申込は、公売保証金を納付した後でなければできません。
●せり売にかかる買受の申込は、せり売期間中であれば何度でもできます。ただし取り消し又は一度行った買受の申込の金額を下回る変更はできません。
●見積価額以上の買受申込人のうち、最高価額で買受の申込をした者を最高価申込者と決定し売却決定を行います。なお、最高価申込者決定時においては、KSI官公庁オークションのログインIDを最高価申込者氏名とみなします。
●公売財産に係る県税等の完納の事実が買受代金納付の前に証明されたとき、又は買受代金納付後であっても取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取消します。
●公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときです。なお、許可及び承認を必要とする財産はそれを得たときになります。また、引渡しを行う財産の引渡しは、買受代金納付時点の現状有姿により行います。
引き渡しは、売却決定日に行いますが、当日の受け取りが困難な場合、保管依頼書(所定の様式)を提出しなければなりません。
●大分県は公売財産について、財産の種類又は品質に関する不適合があっても、担保責任等を負いません。
●公売財産(売却区分番号:J3-4)については、適格請求書(インボイス)を交付することができません。
●公売財産の権利移転について登録を要するものについては、別途交付する「所有権移転登録請求書」を令和7年8月22日までに提出してください。
●公売財産が滞納者等に保管されているときは、大分県が買受人に交付する売却決定通知書を提示し、保管人から財産を受け取ってください。この場合、上記売却決定通知書の交付により、大分県から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。なお、代金納付後、直ちに公売財産を引き上げない場合は、保管人より保管料の支払を求められることがあります。また、執行機関が公売財産を占有している場合、代金納付後直ちに公売財産を引き上げない場合は、「保管依頼書」の提出が必要です。
●公売財産の買受人は、売却決定後、速やかに買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局にて登録手続きを行ってください。なお、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、九州運輸支局大分運輸支局以外の場合、所有権の移転登録及び差押登録の抹消登録は郵送によって行います。
●その他、本件公売は国税徴収法に基づく制限があります。
●公売公告の内容は、大分県庁舎別館1階の大分県大分県税事務所特別滞納整理室で閲覧することができます。
●紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム等の不具合等により公売を中止することがあります。
●入札者等が自己に関わる情報等が第三者に知られ若しくは不正に使用される等により損害を受けた場合、執行機関は何ら補償しません。
●公売参加申込期間及び入札期間には、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システムのシステムメンテナンス等の期間を除きます。
●消耗品を含む車両の状態は車両等の状況のとおりですが、公売財産引渡しまでその状態を保証するものではありません。
その他落札後の手続については、こちらをご覧ください。
買受人についての資格その他の要件
以下のいずれかに該当する方は、公売への参加および財産を買い受けることができません。
また、(1)から(6)に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。
(1) 国税徴収法第92条に規定する者(滞納者、税務職員)、及び同法第108条第1項の規定に該当する者(入札妨害者等)
(2) 大分県が定める大分県インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(3) 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(4) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
(5) 暴力団員が役員となっている法人その他の団体
(6) 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(7) 未成年者(ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除く)
(8) 日本語を十分に理解できない方
(9) 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方
(10) 自動車について
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、九州運輸支局大分運輸支局以外の場合、買受人が買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局に、当該自動車を持ち込む必要があります。