1.車両等の状況
1.物件情報
(1)自力走行について
・令和7年7月3日にエンジンを始動し、庁舎構内敷地を自力走行しましたが、不具合は認められませんでした。
ただし、引き渡し時点ではバッテリー上がり等により始動できない可能性があります。
(2)外装の状態
・泥はね等の汚れはありますが、目立った傷は見られません。
・スライドドア、リヤクォーターにスモークガラスが張られています。
(3)内装の状態
・経年による使用感はありますが、目立ったシミや汚れ、傷等は確認できません。
・禁煙車両であることを所有者より聴取しております。
・センタークラスターにはナビを外した形跡があり、外から配線が見えます。
・セカンドシートは3席あり、最大8人乗車できます。
(4)装備について
・ヘッドランプ、ウインカーランプ等の灯火類は点灯しました。
・エアコンはフロント・リアとも作動しました。
・ナビ、後部モニターは装備されていません。
・ドライブレコーダーが取り付けられていますが、動作確認できませんでした。
・ETC車載器が取り付けてありますが、動作は確認できませんでした。
・2年定期点検用整備記録簿によるとタイヤ(ノーマル)の溝の深さは前輪8.0mm、後輪7.0mm(走行距離7,500km時点)です。スタッドレスタイヤはありません。
・パワーウインドウ、左右のオートスライドドアは作動しました。
・車載工具、車載ジャッキおよびパンク修理キットはありません。
・スペアタイヤはありません。
・エンジンキー(インテリジェントキー)、スペアキーが1本ずつ付属しています。
(5)その他
・車体の燃料(ガソリン)残量は少なく、3割ほどです。
・メンテナンスノートは付属していますが、点検の結果の記載はありません。
・2年定期点検用整備記録簿によると最終点検日は令和6年6月24日であり、それ以降の点検の実施の有無は不明です。
・リサイクル料金は預託済です(リサイクル券あり)。
・事故歴、修理歴については「なし」と所有者より聴取しております。
2.その他
・走行距離は、車両の移動等により増加することがあります。
・ 車両等の状況については、執行機関職員が目視及び聴取等により確認したものであり、正確な内容を保証するものではなく、また全ての車両状況についての確認は実施していません。
・掲載画像は執行機関職員が撮影したものです。実物は色合いや印象等が異なる場合があります。
・下見会にて実物を確認された上で入札することをお勧めします。
3.付属品
・自動車検査証
・自動車損害賠償責任保険証明書
・リサイクル券
・定期点検記録簿
・取扱説明書(自動車・ETC)
2.下見会のご案内
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| 場 所 |
群馬県館林市仲町11-10 群馬県館林合同庁舎 |
| 日 時 |
令和7年7月22日(火)から令和7年7月29日(火)までの平日各日の午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までの間で、事前に調整・予約のうえで実施します。 |
| 担 当 |
群馬県前橋行政県税事務所 徴収特別整理係 |
| 電話番号 |
027-234-3838 (平日の午前9時から正午及び午後1時から午後4時まで) |
◆下見会参加希望者は事前に群馬県前橋行政県税事務所 徴収特別整理係まで御連絡のうえ御予約ください。上記以外の機会はありませんので御注意ください。
◆下見会場への地図はこちら(GoogleMap)をご覧ください。
3.物件の引き渡しについて(引渡条件)
◆群馬県は、公売物件を買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。
◆公売物件内部にゴミ等があった場合には買受人自身で処理してください。
◆公売物件の引き渡しは、群馬県館林合同庁舎(群馬県館林市仲町11-10)で行います。
◆執行機関は公売物件の輸送等を行いません。輸送の手配等は買受人に行っていただきます。
◆買受代金納付時に公売物件を引き取らない場合には、「保管依頼書」の提出が必要となります。
◆所有権移転登録をする際、買受人の「使用の本拠の位置」が群馬県以外になる場合には、管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該車両を持ち込んでいただくことが必要です。また、「使用の本拠の位置」が群馬県内の場合であっても、前橋市、吉岡町、高崎市または安中市になる場合には、管轄する群馬運輸支局に当該車両を持ち込んでいただくことが必要です。
◆中古新規登録をする際は、買受人が自ら、買受人の「使用の本拠の位置」(※)を管轄する運輸支局に公売物件を持ち込んでいただくことになります。
※ 「使用の本拠の位置」とは、その自動車を使用する拠点のことであり、一般個人の場合は通常、住所地がそれに該当します。
◆公売物件の輸送費用、所有権移転登録費用、一時抹消登録費用及び中古新規登録の際の自動車税(環境性能割及び種別割)などの諸費用は、買受人において全て負担してください。
◆公売物件に係る自動車税(種別割)の納付状況については、当方でお答えしかねます。
入札にあたっての注意事項
1.公売保証金の納付について
| 納付方法 |
納付期限 |
| クレジットカード |
令和7年7月29日(火)23時00分(公売参加申込期間終了時) |
2.提出書類について
| 提出書類 |
参考 |
| 委任状(代理人を定める場合のみ必要) |
様式はこちら |
提出期限 令和7年8月1日(金) 必着
◆必要な方のみ、郵送または直接持参により提出してください。
◆期限までに提出が確認できない場合、入札等をすることができません。
3.注意事項
◆公売物件は滞納処分による差押財産であるため、その入手経路、使用状態及び保管状態の詳細は不明です。
◆公売物件は県税滞納者の財産であり、群馬県が所有する財産ではありません。
◆群馬県は、公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
◆いかなる理由があっても、引き渡した公売物件の返品・交換はできません。
◆権利移転及び危険負担の移転の時期は、買受人が買受代金を全額納付した時とします。したがって、所有権取得後の財産の棄損、焼失等による損害は買受人の負担となります。
◆権利移転ほか登録に要する費用は買受人の負担とします。なお、公売財産の権利移転につき登記(録)を要するものについては、買受代金納付後速やかに当事務所長に対し、所有権移転登記(録)を請求するとともに権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、登記(録)嘱託書の郵送料等)を提出してください。
◆公売財産の買受の申込をしようとする者(以下、「入札者等」という。)は、公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続きが必要です。
◆公売保証金の納付を要する公売財産についての買受申込は、その納付後でなければできません。公売保証金の納付方法は、下記のクレジットカードによる納付に限ります。
・入札者等(入札者等が法人の場合は当該法人代表者)名義のクレジットカード。ただし、VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード及びアメリカン・エキスプレスカードのマークがついているクレジットカードに限ります。
◆せり売りに係る買受申込は、せり売り期間中であれば何度でもできます。一度行ったせり売りに係る買受申込は、変更又は取消はできません。
◆紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公売システム等の不具合などにより、公売を中止することがあります。
◆公売財産の明細・写真については、当事務所又は紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上にて閲覧することができます。
◆公売財産は消費税法上の課税財産であり、公売に係る滞納者は同法が定める適格請求書(以下「インボイス」という。)発行事業者です。そのため、買受人の求めに応じて、インボイスとして「公売特例(消費税法施行令第70条の12第5項)に係る課税財産売却証明書」を交付します。なお、売却決定日までに滞納者がインボイス発行事業者の資格を欠いた場合には、発行はできません。
4.最高価申込者決定について
◆最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、買受申込の金額が見積価額以上で、かつ、最高価の価額である者に対して行います。
◆売却決定は落札価額により行います。
5.買受代金の納付について
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| 納付金額 |
落札金額-公売保証金額(買受代金に充当される公売保証金額を除いた金額) |
| 納付期限 |
令和7年8月15日(金)14時30分 |
◆買受代金納付期限までに執行機関が納付を確認できるように、一括で納付してください。
◆期限までに納付が確認できない場合、公売保証金は没収となります。
◆期限までに故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間、当該執行機関の公売に参加することができません。詳細については、群馬県公売案内のホームページ、群馬県インターネット公売ガイドラインをご覧ください。