Readers added context they thought people might want to know
天皇の政治参加について、日本国憲法第4条で「国政に関する機能を有しない」として禁じられており、「天皇陛下も参政党支持」には一切の根拠がないことに注意が必要です。
laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTIT…
theheadline.jp/articles/464
以下、日本国憲法の引用。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。