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Conversation

30条の4は元々研究段階でしか使えない生成AIを、実用・商業で使えるように”許諾済みデータセットの売買”の為の法律です。 なお学習と出力を分ければ学習が解析だから合法というのは文化庁の嘘です。 よく30条の4を見てください。”解析目的”です。 解析目的のみで画像出力するものは解析ではない。
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織原 一然(かずしか)「ポストケインズ派経済学の復活」著書発売中_経済思想家
@orihara_zen_0
著作権があるものを無断で学習させたら倫理的には窃盗です。それを法的にOKとしたのは文化庁・政府の誤りだ、と主張している私に、「でも法的にはクリアしている」という主張をするのはいい加減「○が悪い」としか言いようがないです。