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Fōshīzu
Fōshīzu

静岡県条例第5条では、「国または地方公共団体が行う事業」で、かつ「一体的に実施される工事の区域内」での盛土については許可を不要とする適用除外が定められています。しかし、リニア工事はJR東海という民間企業が行うものであり、国はその計画を認可したに過ぎません。したがって「国の事業」とみなすには無理があり、条例の適用除外に該当するとは言い難い状況です。仮に“同一事業区域”と主張しても、藤島がトンネル工事と一体的な区域である明確な根拠は示されていません。「工事実施計画に基づく=国の事業」とするのは、地元条例を骨抜きにする理屈であり、法的にも筋が通らない可能性が高いと言えます。県民の安全を守るためにも、条例本来の趣旨を尊重し、安易な例外適用を許すべきではありません。

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