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内閣官房や人事院等への情報公開請求等を通してそのような運用であることを確認している。2010年後半、 #国立国会図書館 人事部門の国会職員法21-22条に関する説明は覚束なかった。最近の公開文書で見る限り、無理筋だった説明に少し改善がみられる(よかった~!でも道半ば)。#NDL #私的時間管理
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いのうえなち
@inouenachi
判断するため #国立国会図書館 では国家公務員と比較して兼業?が厳格であると回答していたが、残念ながら誤解の可能性が高い。国家公務員では、国公法103-104条だけでなく政治行為の制限等の各服務規律により兼業の可否が判断される。1950年代の基本書にさえその記述があり、 #NDL #私的時間管理 続 x.com/inouenachi/sta…