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死者に対しての名誉毀損は虚偽の時に犯罪になりますが、事実なら犯罪要件を満たしません。 また、遺族利害関係者による親告罪です。 竹内元県議は犯罪者という評価を覆す言論活動や、 『マスコミの取材をけっこう受けてる遺族に代理人を立ててもらって告訴してもらうのが合法的な対応』 で、難波さんの気に入らない言論活動をしている報復に私人の人物晒しをするのは余計に目的に対してマイナスではないかと思います。 嫌疑を晴らす言論活動か、『メディアによく出てる御遺族』に優秀な弁護士を付けて負担少なく済むように配慮して名誉毀損告訴等をすべきではないですか? 怪文書作成者or通報者の自力探索と私刑は斎藤知事とやってることが同じで、第三者機関への通報や判断を聞き、告訴告発等で動けと非難してるんですから、私人晒しや私刑はダブスタです。 、難波さんのやってる私人晒しや私刑は斎藤知事の元県民局長への対処を非難してる立場からすると、ダブスタでおかしくないですか? #画像のビックリマンシールは実在のビックリマンは実在の人物と関係はありません
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