タクシーに携帯忘れた消防署長、検索装置で運転手の住所調べ注意処分
城陽市消防署(京都府城陽市)の署長が、本来は災害の発生場所を特定するために使う地図検索装置を、個人の住所を調べる目的で使用していた。市消防本部は署長を注意処分とした。市指針では「個人の秘密情報の目的外収集」は懲戒処分(減給か戒告)の対象だが、同本部は「総合的に判断した」と説明している。
同本部によると、署長は7月4日夜、外食後にタクシーで帰宅。5日朝に携帯電話の紛失に気付いた。GPS機能で携帯がある場所を特定し、現場を訪れ、昨晩乗ったタクシーを発見。車内に携帯があることが分かったが、施錠されていて取り出せなかった。
このため、5日午後、当直勤務の通信指令員に、タクシーの駐車場所の住所の一部と覚えていた運転手の姓を伝え、消防本部の地図検索装置に入力を依頼。周辺にある同一姓の民家の場所を調べさせた。判明した運転手の自宅を訪れ、車内から携帯を取り出してもらったという。
署長が週明けの7日、宮川浩正消防長に報告した。署長は「携帯には緊急連絡が入るなど半公用で使っており早く見つけたかった。本部の機器を使ったことは申し訳ない」と謝罪したという。