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これよく分かってない人が多そうなので説明しますね。 PRTR制度で第一種に指定されたからといって製品が無くなったり規制されたりすることは一切ありません。これは単に化学物質による生態リスク評価のために消費量とか生産量とかを報告してね、というだけの制度です。 特に家庭用・工業用化学製品などに利用されていて消費量が多い化学物質は「第一種指定化学物質」として報告義務を課せられていて、みんなが使ってる大半の化学製品の成分は大抵一種指定されてます。(合成洗剤や柔軟剤成分の殆どはもちろん大昔から指定済み) 石けんは元々環境負荷が少ない成分と言われて来たからPRTR制度の報告義務を免れて来たのだけど、近年の研究では既存の指定成分に比べて環境負荷がとりわけ低いわけではないのではと指摘されており、特に水棲生物に対しては水中のミネラル分と反応して発生する金属石けんがリスクになることや易分解性すぎて微生物を増やしすぎる点などが問題視されて来ました。さらに石けんは製造時に大量のヤシ油を使用するので、原料になる樹木の伐採なども環境リスクの面では無視できないものです。 なので大企業には石けんについても今後は消費量や生産量をきっちり報告してもらって環境リスクの評価を正確にできるようにしよう、というのが現在のPRTR制度の流れなのです。 環境リスク的にはこれだけ大量消費されている界面活性剤(石けん)が報告義務なしで利用されているのはとても違和感があるので、一種指定もやむなしかなと思います。 ちなみに元ポストは「第一種指定有害物質」と言っているけど正しくは『第一種指定化学物質』。これは必ずしも強い毒性があったり有害だから指定されるわけではなく、消費量が多くて環境負荷が懸念される化学物質も指定されているので、石けんについては有害性は重要な論点ではありません。 まだ決まったわけではないけれど、たとえ石けんが第一種指定化学物質に指定されてもあくまでメーカーの事務仕事が増えるだけであり、消費者には何の影響もありません。みんなの愛用品はこれからも普通に買えますよ。安心して。
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シャボン玉石けん【公式】
@shabondama_soap
有害物質の排出量や移動量を把握し、行政への報告などを求めるPRTR制度の「第一種指定有害物質」の候補に石けんが議論されていることに対して、最新の科学的知見に基づいたリスク評価の再検討のため、環境省へ要望書と有害性報告書(石けん成分と製品)を直接提出いたしました。
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Readers added context
リプライや引用に誤解が見られるので背景情報を追加します。 PRTR制度の「第一種指定化学物質」の指定は取引量や移動量の届出の制度で、使用を制限するものではありません。この指定で石けんの製造・販売は制限されません。 合成洗剤はすでに対象化学物質に含まれています。 例) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル 出典 化学物質排出把握管理促進法の基本事項に関するQ&A meti.go.jp/policy/chemica… 第一種指定化学物質リスト meti.go.jp/policy/chemica…