“もく浴で女児やけど”業務上過失傷害の罪で元看護師起訴
熊本市の病院で、去年、生後2週間の女の子をもく浴させた際にやけどを負わせたとして、元看護師が業務上過失傷害の罪で起訴されました。
起訴されたのは、熊本市の福田病院に勤めていた20代の元看護師です。
病院によりますと、元看護師は、病院に勤務していた去年8月、当時、生後2週間の女の子をもく浴させていた際に高温の湯で下半身にやけどを負わせ、女の子は現在も通院治療を受けているということです。
病院の聞き取りに対して元看護師は、病院のマニュアルに定められている肘を湯につけて温度を確認する手順を怠ったと説明していて、去年12月に依願退職したということですが、検察は被告の氏名や年齢のほか、容疑を認めているかどうかについて明らかにしていません。
福田病院は「申し訳ないことをしたと思っている。お子さんの回復を第一に、誠心誠意対応していきたい」とコメントしています。