現在参議院選挙のための選挙運動が行われています。
新潟選挙区では打越さく良氏が立候補しています。
その打越さく良氏が代表者を務める打越さく良氏の立憲民主党新潟県参議院選挙区第2総支部の政治資金収支報告書(令和5年分)について不可解な部分があるので、以下、説明します。
1 誰の、何のための交通費か?
政治資金収支報告書における新幹線代の計上
同報告書では、以下の日について、新幹線代1万0230円が計上されています。
令和5年1月16日
令和5年1月20日
令和5年2月3日
令和5年2月8日
令和5年3月18日
令和5年3月22日
令和5年3月30日
令和5年4月10日
令和5年6月16日
令和5年6月30日
令和5年11月27日
令和5年12月16日
令和5年12月28日
令和5年8月21日には新幹線代1万0960円、令和5年11月23日には新幹線代1万0760円が計上されています。
誰のための新幹線代か?
国会議員については新幹線のパスが支給されるので、上記の各新幹線代が打越氏自身のものとは考えにくいでしょう。
それならば、秘書などの旅費でしょうか?
上記の日程をみると、各日において新幹線代は片道分しか支出されていません。
ですから、上記移動は宿泊を伴うものであったと考えられます。
新潟に本拠がある人が東京に行く場合、東京に本拠がある人が新潟に行く場合、いずれの場合でも通常は宿泊費が必要となると思われます。
しかし、上記新幹線代に見合うような宿泊費は計上されていません。
となると、秘書等の旅費として考えるのも辻褄が合わないように思われます。
私には極めて不可解な支出のように思われます。
なお、他の立憲民主党国会議員関係の政党支部において、同じような新幹線代の支出はみられないものです。参照:政治資金収支報告書(立憲民主党) 令和6年11月29日公表(令和5年分定期公表) – 新潟県ホームページ
2 家賃等は按分しなくてよいのか?
もう1つの疑問が、家賃や光熱水費等の按分問題です。
上記政党支部は、新潟市中央区米山2-5-8米山プラザビル201に所在しています。
打越氏は、同じ場所で法律事務所も経営しています。参照:打越 さく良 | 弁護士を探す | 新潟県弁護士会
法律事務所が実態のない、形骸化したものであれば別ですが、そうではない限り、事務所賃料や光熱水費などは法律事務所のためのものでもあるはずなので、按分をすべきではないでしょうか?
しかし、政治資金収支報告書には按分をしているような記載はありません。
このあたりも不可解であるように思います。
投票にあたり、以上の点もご参照ください
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