私の長男は連れ去られ自ら帰って来ました。(当時6歳)
そのさい、妻はラインにて、
【長男はそっちでお願いする。本人が父が良いなら父に任せる。】等承諾するメッセージを残しています。私は冷静に話そうと問いかけ、妻は【だから冷静にそう思ってる】とも返答しており、その後弁護士を付け事実とは異なるストーリーにて、突如引き渡しの申し立てをしてきました。
当然裁判所に、上記やりとりを証拠として提出しました。
妻側は、申し立て書とは全く異なる上記やり取り、証拠に関して1度も反論しておらず、争っていません。
にも関わらず、
荒井章光 裁判官は、審判書に
【母が父の監護を承諾した時は自暴自棄になっており真意とは言えない】と勝手に推測をし、意味の分から無い記載をしました。
私は冷静に話そうよ。と問いかけており、妻は冷静だと、回答しているのにです。
証拠まで出し、相手は反論出来ず主張の無い事に対し、裁判官が憶測を適用し、無理矢理結論に結び付ける。
家庭裁判所では、時に合意形成や証拠も意味をなしません。
偏った結論の為、裁判官の憶測が優先されます。