社会福祉法人贈収賄事件 元理事長に拘禁刑1年6か月求刑
鈴鹿市の社会福祉法人の役員の交代をめぐる贈収賄事件で賄賂を受け取ったとして社会福祉法違反の収賄の罪に問われている元理事長に対し、検察は、拘禁刑1年6か月を求刑しました。
鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の元理事長、四宮慶太郎被告(59)は、令和4年2月、「かがやき福祉会」の理事長などの役員を、指定された人物に変更する見返りに、すでに執行猶予付きの判決が出ている男性らから、2000万円を受け取ったとして、社会福祉法違反の収賄の罪に問われこれまでの裁判で四宮被告側は、無罪を主張しています。
7日津地方裁判所で開かれた裁判で検察は「社会福祉法人は高い公益性を有していることから役員については適格性に関する要件が法律で定められている。指定された人物の適格性を確認することなく金銭の支払いの対価として役員の解任や選任を行い、社会福祉事業に対する社会の信頼を失わせる悪質な行為に及んだものと言わざるを得ない」などと述べ、1年6か月の拘禁刑を求刑しました。
判決はことし10月1日に言い渡されます。