大久野島でうさぎ虐待の罪 被告に有罪判決 広島地裁呉支部

多くの野生のうさぎが生息する竹原市の大久野島でうさぎを蹴って死なせたなどとして、動物愛護法違反の罪に問われた25歳の被告の裁判で、広島地方裁判所呉支部は「動機に酌量の余地はなく、常習性が認められる」として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

大津市に住んでいた元会社員、堀田陸被告(25)は、ことし1月、大久野島でうさぎ7匹を蹴って死なせたり傷つけたりしたなどとして、動物愛護法違反の罪に問われました。

14日の判決で広島地方裁判所呉支部の島崎航裁判官は、「被告がうさぎに加えた暴行は危険性が高く悪質で、虐待をした時のうさぎの反応を見たいという動機に酌量の余地はない。わずか1か月弱の間に遠方から現場に2回赴き、連続して犯行に及んでいて常習性が認められる」と指摘しました。

そのうえで、「事実を認めて反省の弁を述べている」などとして、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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