自転車の歩道走行、警察が「取り締まらない」宣言!? 「反則金6000円」来年4月導入も…態度“軟化”の真意とは
配信
2026年4月から道路交通法改正により、自転車の取り締まりとして新たに青切符制度が導入される。この件に関するパブリックコメント(実施期間:4月25日~5月24日)では5926件の意見が寄せられた。そのうち約7割にあたる4000件超が「自転車の歩道通行違反」に関するものだったという。 【表】取り締まりの対象となる自転車の主な違反と反則金額 自転車が歩道を走行することは半ば常態化し、事実上黙認されてきていた面がある。それが新ルール下では反則金の対象となり、日常生活に支障をきたしかねない…。そうした危機意識の表れが、寄せられた意見に占める「自転車の歩道通行違反」の圧倒的な割合といえるだろう。
圧倒的な「自転車の歩道通行違反」への疑問に対する警察の意外な対応
市民の声を受ける形で警察庁がみせた対応は意外なものだった。なんと、自転車の歩道通行を「取り締まらない」と宣言したのだ。 「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常『指導警告』が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません」 「指導警告」とは警察が口頭で指導や注意喚起を行うこと。つまり、自転車の歩道通行を「違反」と認めながら、スタンスとしては基本的に取り締まらず、「見逃す」ということだ。矛盾をはらむこの取り締まり姿勢にはどんな意味があるのか? 真意は次の通りだ。 「自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります」 要するに、特段、危険がないような状況で歩道走行する場合には、「指導警告」で済ませるが、自転車運転者にそれを逸脱するような悪質な行為が認められた場合は、容赦なく反則切符を切るということだ。 具体的には、たとえばスピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合などが該当する。 ただし、次のような状況の時は、自転車も歩道を「通行」(走行ではない)できる。 ・「歩道通行可」の標識がある所 ・運転者が13歳未満と70歳以上のとき。または運転者に身体障害があるとき ・安全確保のため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
- 7
- 12
- 4