周防大島町 町立診療所の歯科医師めぐる住民訴訟 訴え退ける

周防大島町の町立診療所の歯科医師が、治療で取り外した歯の詰め物などの金属を不正に売却して対価を得ていたなどとして、町民が町に対して歯科医師らに3000万円の損害賠償を求めるよう訴えた裁判で、山口地方裁判所は「賠償を求めるには監査請求が必要だが、監査請求できる期間を過ぎている」として訴えを退けました。

周防大島町の町立診療所の歯科医師は、治療で取り外した歯の詰め物などに含まれる金や銀などの金属の一部を許可なく寄付したとして3年前の12月に減給の懲戒処分を受けました。

この問題について、町民10人が「寄付ではなく歯科医師が金属を不正に売却して対価を得ていたと推認される」などとして、町に対し、医師と診療所の事業管理者に3000万円の損害賠償を請求するように求める訴えを起こしていました。

4日の判決で山口地方裁判所の秋信治也裁判長は「賠償を求めるには監査請求が必要だが、本件は請求期間を過ぎている」として訴えを棄却しました。

判決について原告の代理人弁護士は、「請求期間が過ぎているという判断は、請求できる期間の範囲の捉え方が狭すぎる。控訴する方針だ」としています。

一方、町立診療所の事業管理者は「詳細は確認していませんが主張が認められたものと考えています」とコメントしています。

この問題をめぐっては、歯科医師が業務上横領の疑いで書類送検されていましたが、去年、山口地方検察庁は不起訴処分としています。

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