東京五輪談合事件 2審も電通グループに罰金3億円の有罪判決

東京オリンピック・パラリンピックの運営業務をめぐる談合事件で、不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われた広告大手の電通グループに対し、2審の東京高等裁判所は1審に続いて罰金3億円の有罪判決を言い渡しました。

広告大手の電通グループと、元幹部の逸見晃治被告(57)は、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が発注した、各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や、本大会の運営業務など総額437億円の事業を対象に、ほかの企業などとともに不正な受注調整を行ったとして、独占禁止法違反の罪に問われました。

裁判では、本大会の運営など大半の業務について「談合はなかった」と無罪を主張しました。

31日の2審の判決で東京高等裁判所の家令和典裁判長は「テスト大会を受注した事業者が本大会の業務も受注するという方針を前提に、各事業者が互いに歩調を合わせた行動を取る意思を共有したといえる」と指摘して、1審に続き、電通グループに罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。

電通グループと被告は、判決を不服として上告しました。

東京大会をめぐる談合事件で立件された広告大手など6社は、起訴された内容のすべて、または大部分を争っています。

2審の判決は3社目で、いずれも有罪と判断されています。

電通グループ「看過できない相違がある」

判決について電通グループは「当社の主張と大きく異なり、看過できない相違があります。今後、当社の正当性を改めて主張し、判決の是正を求めてまいります」とするコメントを発表しました。

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