訴訟を起こさない=損害賠償金を回収しない、と解すると、そもそも財物交付がないので恐喝罪は成立しません。
また、少なくとも話題となった当該通知書の文言や表現からみるに恐喝罪の実行の着手もないと考えられるので恐喝未遂罪も成立しない可能性が極めて高いと考えられます。
Quote
きよすら
@lGTyDy2i0HYPCCU
Replying to @Piyosuke_lawyer @popororin and @SonohennoKuma
先ほども書かせていただきましたが、支払いがされなかった場合に通知書の通りに訴訟を起こさなかったら恐喝に当たる可能性はありますでしょうか?ご見解をお聞かせください。