ピヨスケ弁護士@異端的正論派@Piyosuke_lawyerFollowClick to Follow Piyosuke_lawyer特定の通知書の文言における構成要件該当性の話という純法律的な話だと理解していますが。 どういう背景があれど、あの文言が恐喝罪の構成要件に該当することはない、という話です(もし該当するなら刑事告発すればいい)。 擁護したいのはわかりますが法律論の土俵では無理筋です。Translate post2:06 AM · Jul 31, 2025·6,111 Views1741