Post

Conversation

特定の通知書の文言における構成要件該当性の話という純法律的な話だと理解していますが。 どういう背景があれど、あの文言が恐喝罪の構成要件に該当することはない、という話です(もし該当するなら刑事告発すればいい)。 擁護したいのはわかりますが法律論の土俵では無理筋です。