藤岡岳之@東北で不動産賃貸業を経営@xibbarFollowClick to Follow xibbar次に、私は顧問弁護士に、専門家でもないのに訴訟の結果を示唆することを固く止められています。 恐喝罪に該当しないと断定されていますが、それは大丈夫ですか? もし、該当した場合は、智香さんの責任が発生します。法律家を名乗っている以上、専門家の意見と捉えるのが通常ですし。Translate post10:58 AM · Jul 31, 2025·2,207 Views113971