Post

Conversation

判決正本に対し『受験票を手にしただけ』と表現した人がいましたね。 発信者情報開示命令申立は、権利侵害の説明を申立人が行い、裁判官が精査、相手方の反論とそれを踏まえた申立人の反論を聞き、初めて開示決定が出ます。 この手続きを『受験票を手にしただけ』と思うとは、呑気な話です。