尼宮乙桜@名興文庫 代表@HAoIDxazYae2q6vFollowClick to Follow HAoIDxazYae2q6v判決正本に対し『受験票を手にしただけ』と表現した人がいましたね。 発信者情報開示命令申立は、権利侵害の説明を申立人が行い、裁判官が精査、相手方の反論とそれを踏まえた申立人の反論を聞き、初めて開示決定が出ます。 この手続きを『受験票を手にしただけ』と思うとは、呑気な話です。Translate post1:10 PM · Aug 3, 2025·773 Views313