倫理的・道義的な問題について言えば、王が大衆に受け入れられたことなど、
暇空茜との邂逅以前にあったことはほぼ無かった言ってよく、
今回の件もその一つである。
法的な問題については、
➀代替氏名Aが実名で告発サイトを作った点について第1審にて名誉毀損、プライバシー侵害で敗訴
②事件当時者ではない第三者が氏名に閲覧制限が掛かっているのに関わらず、
実名で特定できるかたちでその判決文や主張書面を公開。
公開した第三者はプライバシー権の侵害に問われる可能性がある。
ストやら単位は、元々サイトに、
「原告にデマを流され、適応障害を発症し退学を余儀なくされた。」
という旨の記載について原告側が、原告の社会的評価を下げる記載だから名誉毀損
だと主張したもの。その過程でまずデマじゃなくて真実だぞということを
LINEの履歴を出して主張した。(ただし王はそのLINEは偽造と主張)