【最終通告書】アライアンス解除および非干渉原則の通達
発行日:令和7年(2025年)7月30日
更新日:令和7年(2025年)7月31日
発行者:ブレイカー(rage_trigger)
宛先:該当元顧問 nco 殿
件名:コンプライアンス違反に基づくアライアンス解消および相互非干渉の永久原則について
2025/7/31 追記
自ら「脅迫だ」と主張しているプレビューリンク(非公開)を、自分の公開記事で紹介・拡散してしまえば、それは「自発的拡散行為」であり、「危害の告知」でも「脅し」でもなくなります。むしろ「情報の周知・補完」に近い行為です。こちらはプレビューリンク(非公開状態)であり、「関係当事者への事前提示」に過ぎません。にもかかわらず、それを自ら他者に広めるような行動をとるのは、脅迫どころか、むしろ“公開に同意した”とも取られかねません。ご自身の行動にご注意ください。
🔗 https://note.com/ncoo/n/neb44470c5de7
契約解除は一方的通知で成立します(民法542条など)
→ 雇用や委任、共同事業においては「通知による終了」が原則です。
「記録済」「証拠あり」などは法的に極めて一般的な言い回しです。
→ 脅迫には該当しません。構成要件として害悪の告知+財産的利益の要求が必要です。
「組織全体がリスクを負う」というのは牽強付会。
→ 記事・通達が私的な名義なら、原則として組織責任は派生しません。法的にも論理的にも無理があり、「牽強付会」と言えます。
以上、アライアンス解除に撤回はありません。
なお、アライアンス締結・解除に際して、正式な書面がなく、リナトシア元代表ニャコ氏にも手続きに不備があったため、引責除名処分としました。
以降、当方はこの件に関与しません。
返答も一切いたしません。撤回もいたしません。
リナトシア運営主体は、過去において貴殿と締結していたアライアンス関係を、正式かつ完全に解除したことをここに通達いたします。
これは、重大なコンプライアンス違反の確認および、その継続的傾向に鑑みた措置であり、再締結の可能性は永久に排除されます。
【1】解除の理由(概要)
• 内部倫理規定および、顧問たる公的立場における行動規範への重大な違反を複数確認済。
• 関係者に対する情報の仄めかしや敵対的暗示に該当する行動を複数観測し、既に証拠として記録済。
• 組織全体の信用性低下および、リナトシア・ブランドの毀損リスクを考慮し、長期的悪影響の予防を目的とした、やむを得ない組織的判断です。
【2】今後のリナトシアの対応方針
• 貴殿に対する顧問依頼・連絡・再接触は一切行いません。
• 本件に関する経緯説明・反論応答・情報開示の義務は、当方には一切ありません。
• 仄めかし・名指し・婉曲的批判・第三者経由での誹謗的表現を含む、一切の干渉行為を禁止します。
• 該当行為が確認された場合、即時に記録を開示し、適正な法的措置へと移行する権利を留保します。
【3】リナトシアによる実務対応および処理条件
関連する記事・発言・ログ等については、ニャコ氏が残したアーカイブをもとに、「下書き」化の準備がすでに完了しています。
本書面への明示的または黙示的な同意が確認され次第、当該処理は速やかに実行されます。
本件に関する今後の異議申立て・撤回要求・交渉要請等は一切受け付けません。
【4】黙示同意の効力
期限までに明確な異議申立てがない場合、貴殿は以下の各項目に黙示的に同意したものと
みなされます。
• アライアンス解除の正式受諾
• 再締結の永久否定
• 相互不干渉(仄めかし、陰口、第三者経由の発信を含む)の確約
• 経緯説明・発信等に関する一切の義務の放棄および黙認
【5】将来的な紛争抑止に関する通知
本書は、リナトシア全メンバーによって共有・保管されており、
将来的に信義違反または報復的対応(例:不当訴訟や誹謗的投稿等)が確認された場合、リナトシアは複数の連携・アライアンス組織と協議の上、正当な対抗手段を検討・実行する権利を留保いたします。
【6】形式的異議・名誉毀損等主張に関する予防的整理
本通告に対して、仮に以下のような形式的反論・無効主張・抗議通知等が発せられたとしても、リナトシア運営は一切応答・訂正・交渉を行いません:
「通告は法的効力を持たない」
「通告に同意していない」
「名誉毀損に該当する」
「リナトシア全体に波及効果がある」
「弁護士に見せた結果、違法だと判断された」
これらはいずれも法的に拘束力を持たず、通知の正当性を損なう根拠とはなりません。
通告文に明記されている通り、本書は契約解除および干渉拒否の一方的通知に基づく処理であり、民法第542条・第653条等の規定に則って構成されています。
また、本通告は一切の「反論の封殺」を目的とするものではなく、反論は自由ですが、それに伴うやり取り・交渉義務は発生しません。よって、当方は以後の“意見表明”には一切関知せず、記録のみを保全します。
【7】受領拒否・不達主張への対応
本通告は以下の方法により配信・通知済みです:
公開Web記事として可視化(公開記録性)
テキスト・PDF版の併用によるダブル記録性
通知手段としてURL共有・受信ログが残る外部サービス経由(GigaFileリンク)
よって、仮に相手方が「確認していない」「受け取っていない」「URLにアクセスしていない」と主張したとしても、通知義務はすでに客観的に果たされていると見なされます(意思表示の到達/民法第97条第1項)。
万一、法的に到達の有無が争点となった場合は、GigaFile等のアクセスログ・SNSメッセージ・記事更新履歴・スクリーンショット等をもとに、当方の通知履歴を証拠として提示いたします。
この通告は、いかなる威圧や脅迫を目的とするものではなく、
リナトシア運営主体の法的自衛権および広報管理権限に基づく、正当な組織的防衛措置で
あることをご理解ください。
本通告は最終通知であり、今後いかなる交渉・例外措置・議論の対象にもなりません。
以後の処理および広報対応は、私ブレイカー(rage_trigger)が、上級運営補佐としての権限に基づき、かつ運営内で正式承認された判断に基づき、全責任をもって執行いたします。
ブレイカー(rage_trigger)
リナトシア上級運営補佐/調停権限者
ご確認の上、文面の公開または通知処理をご指示ください。
PDF署名版・電子保全形式への整形が必要な場合は、送信者(はんぱもの氏 https://
note.com/hanpa_mono257 )までご連絡をお願いいたします。
ドキュメント記録
PDFプレビュー
テキストファイル(2025/7/31更新分)
テキストファイル(2025/7/30)
PDFファイル(2025/7/30)
nco氏の公開記事をもって本記事の受領を確認したものとみなしました。以後、本件に応答は一切しません。
記事プレビュー
これでnco氏は自ら受領確認を認めたため、以後は一切応答しません。
民法第97条第1項(意思表示の到達)および黙示的行為の解釈に照らして、正当かつ妥当な判断と考えます。以降は記録保全のみ継続します。
当記事は非公開プレビュー文書であったのに、わざわざnco氏が自ら勝手に晒したものです。よって、こちらからは改めて公開する必要性を感じていません。