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鹿児島地裁、医師会職員の性暴力認めず 看護師側の請求棄却

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判決時の争点表

 新型コロナウイルス感染症の鹿児島県の宿泊療養施設などで、県医師会の男性職員(当時)から性暴力を受けたとして、女性看護師が損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は30日、請求を棄却した。この事案を巡っては、女性の告訴状の受理を鹿児島中央署が拒むなど、事件化に後ろ向きな姿勢が国会でも批判された。女性は即日控訴した。

 訴状によると、女性は県医師会が運営する施設に派遣されていた2021年9月、性的暴行を複数回受けたとし「職務上の関係で断れない状況をつくり、拒む原告に強制わいせつや強制性交を繰り返した」と主張。訴訟には、男性が性暴力を認める音声記録を証拠として提出していた。

 男性は当初、女性側に謝罪文を示したが、訴訟では「合意があった」「性行為後も2人で長電話をしていた」と反論した。

 前原栄智裁判長は判決で「一部、原告の主張に整合する事実があった」としつつ「これらは合意によるもので、不法行為は成立しない」と認定。「原告の供述に依拠して客観的事実を認定することは相当ではない」とした。

 男性の父親は元警察官。女性は22年1月、警察署に告訴状提出に出向いたが署は応じず、弁護士の同席も認めなかった。弁護士は抗議し、10日後に受理。一方、男性が21年12月にこの件に関する「相談」のため署を訪問した際は、父親の同席を容認した。県警の不祥事隠蔽(いんぺい)疑惑の「原点」と指摘される。

 男性は強制性交容疑で書類送検され、不起訴処分となった。

 (竹森太一)

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