【目覚めよ日本人!】
この大正14年に制定された「外国人土地法」は、法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能であることが明記されています。
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#拡散希望
Jul 23, 2025 · 9:06 PM UTC
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わざわざ新たに法律を作らずに政府がこの政令を出せば今すぐに使える事が判明。
なぜ日本政府はこんな素晴らしい法律を隠匿しているのでしょうか?
外国人土地法施行令・御署名原本・大正十五年・勅令第三三四号は国立公文書館アーカイブにもしっかりと掲載されています。
digital.archives.go.jp/file/…
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この条文を現代語訳にしてみます。
外国人土地法施行令
大正14(1925)年4月1日 法律第42号
大正15(1926)年11月10日 施行(大正15年 勅令第332号)
(現代語訳)
第一条:日本国民又は日本の法人に対し、土地に関する権利の享有を禁止し、又は条件や制限を附する国に属する外国人又は外国の法人に対しては、勅令によって、日本国内における土地に関する権利の享有について、同一若しくは類似の禁止をし、又は同一若しくは類似の条件や制限を附することができる。
第二条:日本の法人又は外国の法人であって、社員、株主もしくは業務を執行する役員の半数以上、又は資本の半額以上もしくは議決権の過半数が、前条の外国人又は外国の法人に属するものに対しては、勅令の定める所によりこれをその外国人又は外国の法人と同一の国に属するものとみなし、前条の規定を適用する。2前項の資本の額又は議決権の数の計算は勅令の定める所による。
第三条:外国の一部であって、土地に関し特別の立法権を有するものは、本法の適用についてはこれを国とみなす。
第四条:国防上必要な地区においては、勅令によって、外国人又は外国の法人の土地に関する権利の取得を禁止し、又は条件や制限を附することができる。2前項の地区は、勅令によって指定する。
第五条:帝国法人であって、社員、株主もしくは業務を執行する役員の半数以上、又は資本の半額以上もしくは議決権の過半数が外国人又は外国の法人に属するものに対しては、前条の規定を適用する。2前項の資本の額又は議決権の数の計算については、第二条第二項の規定を準用する。
第六条:土地に関する権利を有する者が、本法によりその権利を享有することができなくなった場合は、一年以内にこれを譲渡しなければならない。2前項の規定による権利の譲渡がなかった場合において、その権利の処分に関し必要な事項は、勅令によって定める。3前二項の規定は、土地に関する権利を有する者の相続人その他の包括承継人が、本法によりその権利を取得することができない場合に、これを準用する。ただし、第一項に規定する期間は三年とする。4第一項及び前項に規定する期間は、通して三年を越えることはできない。附則(抄)
第七条:本法施行の期日は、勅令(大正十五年 勅令第三百三十二号)で定める。
第八条:本法施行に伴う不動産登記法に関する特例は、勅令で定める。
第九条:明治六年第十八号布告(地所質入書入規則)、及び明治四十三年法律第五十一号(外国人の土地所有権に関する件)は、これを廃止する。
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