ShiNTani@認識改革Lab@ninshiki_kaikakFollowClick to Follow ninshiki_kaikak着払いでいらんもんを大量に送り付け、さらには同様の行為の実行を呼びかけることは、威力業務妨害罪、教唆罪、ほう助罪などに該当する可能性がありますよね。Translate post7:13 PM · Aug 1, 2025·25 Views1