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放送法第四条は、行政力を担保した法律ではなく、あくまで倫理規定とされている。法律を多少勉強していれば、この行政訴訟が無理筋の訴えだとわかるだろうなぁ。そもそも原告適格あるのか、訴状見ても苦心のあとはわかる。自分のネット発信の利益が棄損?あり得ないでしょ。w 裁判するのも大変。ご苦労さん。w
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弁護士ドットコムニュース
@bengo4topics
TBSの番組「報道特集」が放送法に違反している可能性があるとして、YouTubeチャンネルを運営する会社「ソーシャルラボ」が7月31日、監督官庁である総務省に調査や行政指導の義務付けを求める裁判を東京地裁に起こしました。 bengo4.com/c_18/n_19163/