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訴状を改めて読む。判決は、門前払いの却下、ないし、棄却のいずれかだろう。放送法4条の保護利益は「公益」であって 、原告が主張する「インターネット報道事業者としての競争条件の不均衡」や「表現の自由・経済的自由に対する制度的侵害」は言いがかり 。主張が“偏向"している。w
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閑居
@doatease2313
放送法第四条は、行政力を担保した法律ではなく、あくまで倫理規定とされている。法律を多少勉強していれば、この行政訴訟が無理筋の訴えだとわかるだろうなぁ。そもそも原告適格あるのか、訴状見ても苦心のあとはわかる。自分のネット発信の利益が棄損?あり得ないでしょ。w x.com/bengo4topics/s…
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