2004年度から2013年度にかけて、都立高校や特別支援学校の入学式や卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったとして、減給処分を受けた教員や元教員12人は、裁判で処分が取り消されたあと、都教育委員会からより軽い戒告処分を受けました。
教員たちは、同じ事案で再び処分されたのは違法だと主張して、改めて裁判で取り消しを求めました。
7月31日の判決で、東京地方裁判所の清藤健一裁判長は「減給処分が判決で取り消された後に再度された戒告処分であっても、基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内にある事柄だ。社会観念上著しく妥当性を欠くとはいえず、違法とはいえない」として、訴えを退けました。
一方、原告のうち2人が、別の式で起立せず減給処分を受けたことについては、「処分が重く、著しく妥当性を欠き、違法だ」として取り消しました。
教員が起立しなかったことをめぐる裁判では、2012年に最高裁判所が「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」という判断を示しています。
君が代斉唱不起立で教員たちを再処分 違法の訴え退け 東京地裁
都立高校の入学式などで君が代を斉唱する際に起立しなかったとして、減給処分を受けた教員たちが、裁判で処分を取り消されたのに、再び戒告処分を受けたのは違法だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「再度の処分であっても裁量権の範囲内だ」として訴えを退けました。
原告の教員と弁護団 控訴する方針
判決のあと、原告の教員たちと弁護団は都内で会見を開き、控訴する方針を示しました。
この中で、平松真二郎弁護士は「戒告であれば、裁判所は処分を取り消さないということが前例とならないよう、今後も闘っていきたい」と話していました。
減給処分が取り消された教員は「減給処分は取り消されたが、今回の判決によって、都教育委員会から再び戒告処分が出るのではないかと脅威に感じている」と話していました。
都教育委員会「判決内容を確認し検討」
一方、都教育委員会は「判決内容を確認して、今後の対応を検討していきたい」とコメントしています。
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