「マイナ保険証」の導入に伴い、8月以降順次失効する国民健康保険(国保)の保険証について、厚生労働省は、被保険者番号などで資格確認することを前提に、失効した保険証を提示した患者でも、所定の負担割合で受診することを容認する方針を固めた。来年3月末までの暫定的な措置。6月27日、日本医師会など医療関係団体や都道府県などに通知した。
◆トラブル続発を想定、厚労省が「移行期の対応」通達
厚労省の事務連絡では、「多数の自治体で国保の保険証が有効期限切れにより順次失効する」ことで、失効した健康保険証を気付かず持参したり、マイナ保険証とセットで使用することが必須の「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者が医療機関を訪れることも想定されると説明。
有効期限を迎えた従来の保険証はマイナ保険証か資格確認書に切り替える必要があるほか、マイナ保険証(カード)の電子証明書も有効期限があり更新が求められる。
こうした中、事務連絡では「移行期の対応」として、未対応の患者に対しても10割の負担を求めるのではなく、保険給付資格があることを確認した上で、3割など所定の負担割合を求めてレセプト(診療報酬明細書)請求する運用について「差し支えないものと考える」とした。失効していても保険証の券面で被保険者番号が分かれば、オンラインシステムで資格情報を照会できる。
◆3月までで大丈夫?危ぶむ声も
厚労省の担当者は「最後に切り替わる自治体の保険証の有効期限が12月1日であるため、手続きを考慮して来年3月末までの対応とした」と説明している。
医師・歯科医師で構成する全国保険医団体連合会(保団連)が今年2~4月に実施した調査では、マイナ保険証のトラブルが発生した際、医療機関の8割が「持ち合わせた健康保険証で資格確認した」と回答。一方で「資格情報のお知らせ」だけの提示で受診しようとしてトラブルになる事例が複数報告されている。
保団連の本並省吾事務局次長は、「被保険者番号で資格確認できるのは他の健康保険組合も同じで、この暫定措置が来年3月末で終了できるかどうか疑問だ。移行期には券面で被保険者情報を確認できるものは必要だ」と話した。(長久保宏美)
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◆独自に混乱回避の対応を取っていた自治体は…
渋谷区と世田谷区はマイナ保険証の有無に関わらず、...
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Harubee 7月3日17時35分
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ゆいゆ 7月3日13時36分
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