教師が「無断撮影・録音」でクビ→「解雇無効」の判決 学校側は20以上の“問題行動”を訴えるも…裁判所が認めなかったワケ

録音がバレ、証拠隠滅を図った…?
教師のAさんが職員会議中にペン型の録音機で会議内容を録音していたところ、校長から提出を求められ、その録音機をへし折って渡した。
学校側は、それ以前にもAさんによる数々の“問題行動”があったとして、Aさんを解雇したが、裁判所は「解雇は無効」と判断した。
(東京地裁 R6.10.24)(弁護士・林 孝匡)

事件の経緯

Aさんは、中学校および高校の教員だ(社会科)。まず、解雇に至るまでの経緯を整理する。
■ 出勤停止
働き始めて約10年後、Aさんは次の行為に問題があったとして、1か月の出勤停止処分を受けた。
  • 生徒に対して暴言を行った(生徒が他の教員に「あまりにもひどい」と報告した)
  • 掃除をしなかった生徒に腹を立て、ゴミを机の中に入れ、ジュースを机の上にばらまく
Aさんは出勤停止処分が不服であるとして労働審判を申し立てた結果、「非違行為が少なくとも部分的にはあったと認めざるを得ない」と認定されたものの、出勤停止期間が1か月から2日へと大幅に変更された。
■ 録音事件
それから数年後、Aさんは職員会議に出席中、会議の内容を自身のペン型録音機で録音していることを他の教員から指摘された。校長はAさんに対して、録音の停止と機器の提出を求めた。これを受けて、Aさんは当該録音機をふたつにへし折った上で校長に渡した。
翌日、校長は、Aさんに対して自宅待機を命じた。
■ 解雇
そして数日後、学校側はAさんを解雇した。学校側の主張する解雇事由は20以上にもおよぶが、一部抜粋して紹介する。
  • 校長からのあいさつを無視
  • 他の教員に会釈をすることもせず
  • 事務長らの机を撮影
  • 模擬試験の監督業務中に居眠りをした
  • オープンキャンパス中の業務をしなかった
  • 副校長の事務机をあさっていた
  • 入学試験の採点業務を行わなかった
  • 生徒ともみ合いになってケガを負わせた(12年前)
■ 労働審判を起こす
Aさんは労働審判を起こして「解雇は無効である」と主張。労働審判ではAさんに軍配が上がり「解雇は無効」とされた。しかし、学校側はこれを不服として異議を申し立て、訴訟に移行した。

裁判所の判断

裁判でもAさんが勝訴し「解雇は無効」となった。
まず、学校が主張した上述の解雇事由について、裁判所は「学校側が提出した証拠からは事実を認定できない」などと判断した。
裁判所によって事実認定されたAさんの問題行動は、次の3つだ。しかし次に示す理由から「解雇は無効」と結論付けられた。以下、詳細を順に解説する。
①撮影行為
校内で入試の片付けが行われている様子を撮影/Aさんが教頭から指導を受けているときにその様子を撮影
〈裁判所の判断〉
  • 動画データが外部に流出するなど学校の運営に重大な支障を生じたことを認めるに足りる証拠はない
  • 学校側はAさんに対し警告書を発するなどの形で、十分な注意指導を行うことはなかった
  • Aさんに対して十分な告知、聴聞(ちょうもん)の機会を与えないまま解雇をしている
②送信行為
生徒が授業中にスマホを操作している様子の動画を、授業を受けていた約10名の生徒に対して送信
〈裁判所の判断〉
  • たしかにAさんは、生徒たちの画像データについて慎重に取り扱うべき旨の認識を当然有すべき立場にあったと認めざるを得ず、送信行為は、教員として不適切な行為であった
  • しかし、学校の運営に重大な支障が生じたとは認められないし、警告書を発するなどの形での注意指導も行われていなかった
③録音および録音機へし折り行為
詳細は前述のとおり
〈裁判所の判断〉
  • 録音機のへし折りは、証拠隠滅を意図した行為として、非違の程度としては必ずしも低いものではない
  • しかしながら、録音していたことは、Aさんの認識としては自己防衛等を理由とするものであったといえ、不当な目的があったとまでは認められない
  • 録音内容が外部に流出したことを認めるに足りる証拠はなく、Aさんが同日の職員会議を録音したことによって、学校の運営に重大な支障を生じさせたとは認められない
  • そうすると、録音が、Aさんの解雇することを正当化し得るほどの強い非難に値するものとまではいえない
結論として裁判所は「上記行為のいずれをとっても、学校の運営に重大な支障を生じさせたとまではいうことのできないものであり、学校側からAさんに対して文書等による十分な注意、指導がされないままに、上記各行為のみを理由として職員としての地位を喪失させることになる本件解雇をすることは、客観的に合理的な理由を欠き、かつ、社会通念上相当と認めることはできない」と判断した。

最後に

教員による無断の録音・録画や、生徒への画像送信など、一定の問題行動はあったとしても、それが直ちに「解雇」というもっとも重い処分に値するかどうかは、また別問題である。
加えて、裁判所が「警告書を発するなどの形での注意指導も行われていなかった」と判示しているとおり、解雇をするにも軽い懲戒処分からステップを踏むことが求められている。また、重い処分を行うには、それに値する非違行為が行われた事実とそれを裏付ける証拠が要求される。
このような労働法のルールの枠組みには、事実誤認に基づく処分や恣意的な処分を排除し、弱い立場の労働者を守る機能がある。
事実、本件で学校側が主張した解雇事由は、裁判所によって「学校側が提出した証拠からは事実を認定できない」と退けられている。まさに、事業者が労働法のルールを理解し遵守することの重要性を示す事例といえる。


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「一時も目を離せず、買い物もできない」障害児の“行方不明”年間160件超、死亡例も…社会全体での「見守り支援」求め保護者らが国に要望書

障害児者(障害児・障害者)の保護者や支援者による団体「くわのこの会」が7月31日、障害児者見守り支援体制の構築を求める要望書を厚生労働省と子ども家庭庁に提出。同日、都内で会見を開いた。

会長の新島紫(にいじま・ゆかり)氏は「障害児者の保護者に聞けば、多くの人が大なり小なり、自分の子が行方不明になった経験があると思う」と述べ、障害児者の行方不明事案に関する全国実態調査の実施や警察・消防など行政内での連携・協力体制の明確化などを訴えた。

障害児者の行方不明「明日は我が子かも」

くわのこの会は現在、東京都八王子市を拠点に約40人で活動している。
同市では昨年、特別支援学校に通っていた16歳の男子生徒が、自宅から行方不明になり、6日後、遺体で発見されるという事件が発生。のちに、男子生徒はバスや電車を乗り継ぎ広範囲を移動していたと判明している。
このとき、保護者から行方不明届が出され、防災無線での呼びかけや、家族・市民による必死の捜索が行われたが、一方で、交通機関や商業施設等との情報共有は十分ではなかったという。
10年前にも、同様の痛ましい事件が八王子市で発生しており、くわのこの会は「こうした悲劇を二度と繰り返してはならない」として今回要請書を提出するに至ったとしている。
子ども家庭庁が2022年度に実施した調査によると、放課後等デイサービスなどの福祉施設から障害のある子どもが行方不明となった件数は、年間160件超に上るという。
「子どもが突然いなくなるという事態は、どの親にとっても想像するだけで胸が張り裂けそうになると思います。それが障害のある子どもの親であればなおさらです。
障害のある子どもを育てる多くの家庭では『明日はわが子かもしれない』と日々感じながら暮らしているのが実態です」(新島会長)
実際、今回くわのこの会が会員を対象に実施したアンケート調査でも、保護者からは「瞬(まばた)きをした瞬間に子どもが居なくなった。自責の念と罪悪感でいっぱいだった」「一時も目を離せず、買い物もできない。生活は通販頼み」といった声が上がったという。
「障害のある子どもたちは、興味のまま動いてしまう場合があります。
発見が遅れれば、車道に飛び出す、川に落ちる、熱中症や低体温症など、命に関わるリスクも現実のものとなります。
障害児者の行方不明は家庭だけの問題ではありません。障害児者本人が、自分で助けを求めるのは難しいからこそ、地域や商業施設、交通機関、警察など社会全体での見守り体制が必要です」(同前)

「障害児と障害者の間でも対応に差」

また、会見で新島会長は「障害児の場合は、小さい子どもが行方不明になるなどして、世間から注目を浴びることもあるが、障害者の行方不明事例は、それと比べると大きな差がある」と指摘。これについては、会見に同席した、くわのこの会の伊藤優子副会長がこう続けた。
「当事者が障害者の場合、警察に『家出人』として処理され、十分な捜索が行われないケースも少なくありません。
本人に家出の意思や判断能力がない場合でも、警察に『本人が勝手に自分の判断でいなくなった』とみなされてしまうと、即時に対応してもらえません。これは命に関わることで、問題があると思います」

見守りのための制度整備や連携体制の構築要請

今回、くわのこの会は厚労省に対して、以下の8点を要請。
  • 障害児者が行方不明となった際、「家出人」として扱われ捜索が遅れる事例の是正
  • 障害児者の行方不明事案に関する、全国的な実態調査の実施(自宅からの事案を含む)
  • 「見守り・SOSネットワーク」(※1)などの見守り体制の対象に、障害児者を含める制度設計。情報連携やシステム整備、人材配置等に関する市区町村向け補助制度の創設
  • 「見守り・SOSネットワーク」の障害児者への活用状況や課題について、市区町村を対象とした、全国的な実態調査の実施
  • その調査結果を踏まえた、障害者への「見守り・SOS ネットワーク」活用についての市区町村への通知・促進・ガイドラインの整備
  • 公共交通機関・商業施設(JR・私鉄・バス・タクシー会社・コンビニエンスストア等)との情報共有・連携体制の構築
  • 行政内(警察・消防・福祉主部署)および関係省庁の連携と協力体制の明確化
  • 「みまもりあい」アプリ(※2)等のICTを活用したツールの導入と普及支援
  • ※1 認知症等高齢者の行方不明防止や、早期発見のために、警察や自治体、家族、協力団体等が連携して構築するネットワーク
    ※2 一般社団法人セーフティネットリンケージによる「みまもりあいプロジェクト」が運営するアプリ。認知症による一人歩き等で家に帰れなくなった高齢者の捜索依頼を家族等が発信し、協力者が受信することで、早期の発見・保護につなげるもの
要望書を受け取った厚労省・子ども家庭庁側の受け止めについて、新島会長は次のように明かした。
「国側からは『施設でのガイドラインの整備など、国の立場でできることを働きかけていく』『先進的な取り組みを実施している、天理市や釧路市、岡山市などの事例をモデルケースとして、各地に広げていくのがよいのではないか』といった、ざっくりとした話はありました。
ただ、そうしたモデルケースにあげられた自治体で、どのような取り組みが行われているのか、実際に機能しているのかは不明です」
障害児者の行方不明は当事者とその家族にとって喫緊の課題であり、国や関係機関による見守り支援体制の早急な構築が求められている。


日本の年金「生きるか死ぬかの問題」 “計算基準低すぎ”と“男女格差”の「欠陥」あり…と国際労働機関が政府に勧告

日本の年金「生きるか死ぬかの問題」 “計算基準低すぎ”と“男女格差”の「欠陥」あり…と国際労働機関が政府に勧告
全日本年金者組合は6月、スイス・ジュネーブの国際労働機関(ILO)本部および国連欧州本部を訪問。
ボーナスを算定しない不当な計算基準や支給金額の男女不平等、マクロ経済スライドによる金額の抑制など、日本の年金制度の問題について、各団体の担当者と懇談を行った。

年金減額や「女性の低年金」問題の是正などを求めて活動

2012年に成立した年金制度の「改正法」に基づき、国は2013~15年にかけて年金支給額を一律2.5%削減した。
この削減は憲法25条(生存権)、同29条(財産権)などに抵触し違法であるとして、2015年、全日本年金者組合(以下「年金者組合」)が中心となり、44都道府県で約5300人の原告が国を相手取り、39の地方裁判所に「年金減額違憲訴訟」を提起。
また年金者組合は「男は外で働き、女は専業主婦として家を守る」という役割分担が長年押し付けられてきたことで男女の賃金格差が発生し、多くの女性が非正規雇用の状態であったことから、現在支給される年金の金額にも男女で激しい差がある状況を「女性の低年金」問題と位置付け、ジェンダー平等の観点などから是正を求めてきた。
参考記事:年金の男女格差「ジェンダー不平等の積み重ねの結果」 日本の“労働モデル”見直しの必要性を訴え、国際会議に報告書提出へ
さらに、日本の状況は国内法である憲法のみならず、国際人権規約における「社会権規約」や女性差別撤廃条約、またILO条約など、日本政府が批准している国際規約・条約にも違反していると年金者組合は訴えている。

金額の算定基準や「マクロ経済スライド」の問題を訴え

昨年8月、年金者組合はILO条約適用専門家委員会に対して、複数のILO条約に関する申し立てを行った。
まず、日本が1976年に批准した「102号条約(社会保障の最低基準に関する条約)」について。102号条約では、老齢年金の定期金算定基準を「従前の勤労所得の40%」としている。そして、条約では「勤労所得」の定義に給料のみならずボーナスも含まれている。
日本政府は「夫婦2人の基礎年金と夫の厚生年金の合計額」を「現役世代の男性の平均手取り収入額」で除して計算することで、102号条約の基準に達するとしている。しかし、「賞与額を含めた男性の平均標準総報酬額」で計算した場合には39.18%となり、基準の40%に届かないという。
また、102号条約は「年金の実質的価値の維持」を求めているため、日本が2004年から導入している、年金財政の改善のために年金額の伸びを抑える「マクロ経済スライド」も条約違反である、と年金者組合は訴えている。
日本の年金「生きるか死ぬかの問題」 “計算基準低すぎ”と“男...の画像はこちら >>

2013年度~25年度における物価と年金額の推移(提供:全日本年金者組合)

次に、日本における女性の低年金は1967年に批准した「100号条約(同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約)」に違反していると申し立て。
最後に、年金だけでは生活できず家族を介護しながら働く女性高齢者や、逆に介護を理由に離職を強いられる女性が多数いる状況は、1995年に批准した「156号条約(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)」に違反していると申し立てた。

国際労働機関が日本政府に「直接請求」を行う

6月2日から13日にかけて、第113回ILO総会が開かれた。
ILOの委員会は日本政府に対し、「基準賃金と老齢年金の額の両方の決定において勤務関連ボーナスを含める」「社会保障の受給資格に影響を与える男女不平等に関してILOのコメントを参照する」などの要請(直接請求)を行った。
これらの要請に際して、委員会は年金者組合の指摘を参照している。
総会後の6月24日、年金者組合はILO労働者活動局と懇談を行った。
年金者組合の申し立て代理人などを務める牛久保秀樹弁護士は、7月28日に都内で行われた会見で「日本がILOから直接請求されていたことは、私たちがILOに行くまで、わからなかった。政府はこれまで直接請求の事実を黙っていた」と指摘。
「直接請求は、単なる報告ではなく、政府に回答を求める『布告』。
今後、国会などで年金の問題を追及していく手だてが開かれた、大事な機会となった」(牛久保弁護士)
廣岡元穂・中央本部副委員長は「今後、年金者組合としては政府に要求書を提出して、抗議する」とコメント。条約違反であることが明らかになれば、国家賠償請求も視野に入れた対応を行うとのことだ。
なお、6月23日、年金者組合は国連の「ビジネスと人権ワーキンググループ事務局」の担当者とも懇談を行った。
今後、年金者組合が日本の年金問題に関する文書や調査結果を提出していくことで、同事務局も日本の人権状態を改善させる一環として年金問題にも目を向けて、対応を実施することが可能になっていく。

「年金は生活保護に劣らず重大な問題」

会見に参加した、年金者組合の江畑眞弓・中央執行委員は「女性の低年金は物価高騰や酷暑も影響して、非常に深刻。生きるか死ぬか、の問題になっている。勤務体系への差別などが女性の低年金に影響している」と語る。

「(政府は)働く世代の社会保障費を減らそうとしているが、その先行きは、現代の若者にとっても、もっと大変なものになってしまう。
年金や弱者に対する攻撃は、世界中の政府が行っている。世界的に、連帯を深める必要がある」(江畑委員)
木田保男書記長は「厚労省の担当者にILOの勧告について問い合わせると、存在すら知らなかった」と指摘。
「人権問題に関する国連の担当者は、日本政府は『友好的』だと表現した。しかし、実際には、社会保障や年金の問題について全く回答せず放置している状況だ」(本田書記長)
牛久保弁護士は「近年、生活保護不支給の問題が注目されるようになっているが、年金についても、それに劣らない重大な問題が発生している」とコメントした。


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