Post

Conversation

また共産主義者が悪質なデマノートをつけているから解説しましょう。(役に立たない→私見や憶測に過ぎない、を選択をお願いします) ①文部省による教育勅語の全文通釈 →それは「解説者の創作」であり「教育勅語」ではない。  教育勅語の解釈は当時、刑法で不敬罪(懲役3年以上)の犯罪。文部省は「教育勅語の感想(受け止め方)の例示をしたのであり、文部省による通釈を認めた法令は当時存在しない。  教育勅語の通釈として認められたのは「官定解釈」と「勅語衍義」の2点のみ。 教育勅語には「一身を捧げて」「身を犠牲にせよ」という文言は存在しない。 結論 憲法判断をする最高裁は教育勅語が憲法違反か否かは審理対象とはならないと判決。(最判昭和28年11月17日集民第10号455頁) ②教育勅語を排除する衆院決議がなされた →衆議院決議は憲法の何にどこが違反しているのか理由が存在しない決議のため、参議院決議では憲法違反という理由を削除された。 結論 憲法に違反する事実が存在しない。違反としたのは「指導原理の性格」すなわち教育勅語の行政運用方法であり、教育勅語の自体ではない(明治時代から一貫して教育勅語に法令上の根拠はないためそもそも憲法に違反することはできない) ③平成29年の政府答弁 →当該答弁は 『憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」と、教育勅語を肯定したもの。否定したものではない。 否定された部分は「指導原理の性格」(教育勅語の運用方法、教育勅語のコピーを入れた額縁への拝礼など)であり「教育勅語の内容」は一切否定されていない。 そもそも、法令としての位置付けをもたない教育勅語が憲法に違反することは不可能であり、天皇を扶翼(助けること)は象徴天皇が憲法で定められた現代においても何ら憲法に違反する要素がない。 共産主義者は、日本人を騙すために日夜生活保護費を受給して活動している。気をつけましょう!