早く終わらせたいからと痴漢冤罪で罪を認めて示談解決すると日本版DBSの施行後には20年とかまともな職に就けなくなる。
痴漢誣告に関しては司法が機能していないので、誣告を受けたらその場で躊躇せず確実に相手の女性様を殺せ。
第二十七章 傷害の罪
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
痴漢行為の無罪を主張して延々と拘置所に拘留されるよりは、傷害致死の罪を認めて(警察や検察が「カッとなってやった」と作文してくれるだろう)しまえば3年プラスαの拘束期間で済む。痴漢の罪の方は証言する者が居ないので自動的に無罪だ。たとえ仕留めそこねたとしても、
第二十七章 傷害の罪
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
50万円は手切れ金として安いものだ。
くりかえす。痴漢誣告に関しては司法が機能しておらず自然状態にある。万人の万人に対する闘争を行うしかないのである。誣告を受けたらその場で躊躇せず確実に相手の女性様を殺せ。
第二十章 偽証の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
誣告は罰金なしの懲役刑だが、痴漢冤罪の長い裁判で無罪を勝ち取ったころには公訴時効をすぎており、誣告を行った相手は逃げ切っているのだ。
法は罪なき者の味方ではなく法を知っている者の味方だ。法を知り的確な行動を皆がすることを祈る。