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よくある質問

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補助事業実施期間・補助対象者について
Q.
工事着手の期限はありますか。
A.
工事着手の期限については制限を設けておりません。ただし令和9年12月までに工事、納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している必要がございます。
また、工事着手をしない期間の実施内容についても、実現可能性の観点で審査対象となります。
Q.
補助事業の完了は「納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している状態を指す」とありますが、工場を新設する場合、令和9年12月までに生産設備が整って工場が稼働している必要はありますか。
A.
令和9年12月末までに納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している状態であれば、「補助事業が完了」していることとなりますので、工場が稼働している必要はありません。
Q.
補助事業期間について、工期が延びて令和9年12月末までに完了できなかった場合どうなりますか。
A.
原則、補助事業期間内に補助事業が完了しなかった場合は、採択自体が取り消しとなり得ます。ただし天災等の申請者の責めに帰さない場合、事故等報告を事務局に届け出たうえで、補助事業期間内に承認を得た場合に限り、事故繰越による期間の延長が認められることがあります。詳細は繰越しガイドブックをご確認ください。
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/kurikoshi/r6guidebook2.pdf
Q.
他の国の補助金、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の適用を受ける設備との併用は不可とありますが、補助対象外の経費が上記適用を受けている場合も併用不可という認識で合っていますか。
A.
他の国の補助金や優遇税制の適用を受ける設備等が、本事業の補助対象外経費であれば、併用は可能です。
Q.
地域未来投資促進税制と本事業を並行して申請し、本事業の不採択時に地域未来投資促進税制を活用することは可能でしょうか。
A.
地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の適用が決まっていない場合には、並行して申請することができます。併願する場合には、公募様式2の①申請者情報、「補助金の併願」にてその旨記載いただきますようお願い申し上げます。また、税制の適用が決まった際には、迅速に事務局へご報告ください。
なお、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の適用を受けることが決まっている経費については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
Q.
自治体の補助金との併用は可能でしょうか。
A.
自治体からの補助金と本補助金の併用は可能です。ただし、本補助金以外の制度の規定として、本補助金との併用に問題がないか予めご確認ください。また、同一施設・設備に対して国からの補助金の二重受給は出来ませんのでご留意ください。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
補助対象の設備に対して、政府系金融機関(日本政策金融公庫、または日本政策投資銀行)からの融資を受けることは可能でしょうか。
A.
同一設備に対し、日本政策金融公庫・日本政策投資銀行の融資と、補助金を併用した申請は可能です。詳細については日本政策金融公庫、日本政策投資銀行にそれぞれお問合せください。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
地域未来投資促進税制では、法人税の特別償却・税額控除がありますが、自治体によっては地域経済牽引事業者を対象に、一定の要件を課した上で不動産取得税や固定資産税の減免等の措置があります。このように自治体による不動産取得税や固定資産税の減免を受けた場合にも、補助対象外となりますか。
A.
同一施設に対する地域未来投資促進税制の併用は不可です。他方、自治体による都道府県税 (不動産取得税)及び市町村税(固定資産税)の減免等の支援措置との併用は可能です。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
「利子補給制度」(エネ合・総合特区・復興特区)との併用は可能でしょうか。
A.
総合特区・復興特区については、本補助金の併用は可能です。ただし、「先進的省エネルギー投資促進支援事業費」については、設備に対する補助であり本補助金と同一設備に対しての適用は認められません。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
中小企業成長加速化補助金との同時申請は可能ですか?同時申請した場合の有利不利はありますか?
A.
中小企業成長加速化補助金に同時に公募申請することは可能ですが、他の国の補助金に採択された際は、速やかに本事務局にご連絡ください。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
採用予定はあるが、現状社員がいない場合も本補助金の対象になるか。
A.
現時点で補助事業に係る従業員及び役員がいない場合でも、本補助金の対象となります。
Q.
以下は「常時使用する従業員」に含まれますか?
日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者ではあるが、当初所定の期間を超えて継続雇用となっている者。
A.
常時使用する従業員とは、予め解雇の予告を必要とする者となりますので、当初所定の期間を超えて継続雇用となっている場合でも、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者は算定に含めません。
Q.
「常時使用する従業員」に派遣社員、契約社員は含まれますでしょうか。
A.
派遣社員、契約社員は常時使用する従業員には含めません。
Q.
「常時使用する従業員」に実習生、特定技能実習生は含まれますでしょうか。
A.
雇用形態が正社員(臨時・短期でなく、事業者から直接給与を支払われている)である場合は、常時使用する従業員に含めます。
Q.
出向者は常時使用する従業員へ含めますか。
A.
給与の支払い元により、含める・含めないが分かれます。
・出向元が給与を払っている場合:含めない
・出向先(申請事業者)が給与を払っている場合:含める
Q.
補助事業の内容に制限はありますか。
A.
補助対象とする事業の内容が、農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は対象外となります。ただし、1次産業を営む事業者であっても、補助対象とする事業の内容が2次・3次産業に関する事業である場合は対象となり得ます。そのほか、例えば、公序良俗に反する事業や法令に違反する(恐れがあるものを含む)事業などについては、補助対象外となります。
Q.
新工場に太陽光発電設備を設置する場合は補助対象となりますか。
A.
FIT・FIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)は補助対象外となります。
上記公的制度を利用しない設備投資であり、かつ事業目的に沿った使用である場合(発電設備を用いた売電事業を補助事業計画に含んでいることが前提)には補助対象となり得ます。
ただし、売電事業を計画に含む際は、「売電による成長性や、事業の生産性の上げ方」について関連性高く語られている必要があります(成長性や生産性に関わる計画と投資設備の関連性は、売電事業に関わらず重要な審査項目となります)。
なお、生産されたエネルギーを一部は自社内で使用し、一部を売電対象とするようなケースが想定されますが、事業としてではない売電の場合、その利益は雑収入に該当することが想定されます。その場合は補助対象として認められず、また国庫納付の対象となる可能性がございますので、会計処理等をご確認の上、申請をご検討ください。
Q.
補助事業期間中に従業員数が2,000人を超えた場合は、補助対象外になりますか。
A.
公募申請時点に補助対象者要件を満たしていれば、補助期間中に従業員数が2,000人を超えても問題ございません。
Q.
単独では従業員数2,000名以下、連結子会社(海外法人)を含めると2,000名を超える企業は補助対象となりますか。
A.
企業単体で2,000人以下が要件となりますので、補助対象となります。
Q.
親会社が海外企業の場合であっても、国内企業と同じく従業員数2,000人以下であれば中堅企業と判断され、対象となるという理解で合っているでしょうか。
A.
親会社が海外企業でも子会社が国内企業(本社が日本国内)であり、従業員数2,000人以下であれば対象になり得ます。
Q.
補助対象者の定義である「常時使用する従業員の数が、2,000人以下の会社又は個人等」について、パート従業員はどのようにカウントしますか。
A.
「常時使用する従業員」の定義に該当するパートタイム従業員の場合は、「パートタイム従業者の年就業時間÷正社員1人当たり年就業時間」の計算式によって、就業時間換算してカウントします。
※常時使用する従業員の定義
労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられている者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
Q.
補助対象者の要件に、上場・非上場、資本金は関係ありますか。
A.
本事業では、上場・非上場、資本金の金額によらず、常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等を補助対象者としています。
Q.
ホールディングス傘下の企業が申請できるか。
A.
ホールディングス化とは、持株会社が大株主として傘下の企業を管理や指導する、あるいは戦略や経営方針の立案などができるような形態にすることを指します。
まずは申請事業者と持株会社がみなし大企業、みなし同一法人に該当しないかどうかご確認をお願いいたします。
みなし同一法人となる場合は1社のみ単独申請が可能でございます。
みなし大企業となる場合は単独申請はできず、コンソーシアムでの申請なら可能です。持株会社の「常時使用する従業員」が2,000人を超える場合、コンソ-シアムにご参加いただくことは可能ですが補助対象外となりますのでご注意ください。なお、賃上げ計画は実行いただく必要がございます。
Q.
みなし大企業の判定についての質問です。
大企業に該当するA社が弊社の株を50%以上保有しており、弊社はみなし大企業に該当しますが、今後保有率が50%未満に下回り、本補助金事業のみなし大企業に該当しなくなる予定です。ただし公募開始日時点においてはみなし大企業ですが、公募への申請は可能でしょうか。
A.
補助事業対象者の要件は、本事業の公募申請時点において満たしている必要があります。したがって、公募申請時点でみなし大企業となる場合には、公募への申請はできません。
Q.
みなし大企業の判定についての質問です。下記状況の場合、補助対象者となりますでしょうか。
・A社(親会社:純粋持株会社)
 資本金816億 従業員 単独147名 連結33,482名
・B社(A社の完全子会社)
 資本金8億 従業員400名 A社の発行済株式保有率100%
・弊社(孫会社=B社の子会社)
 資本金5千万円 従業員350名 B社の株式保有率約70%
A.
A社は大企業ではない(従業員数2,000人以下)ため、B社はみなし大企業ではありません。したがって本ケースにおいて、質問者はみなし大企業には該当しません。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
みなし大企業の判定にあたり、公募要領1.事業の概要(4)補助対象者 ※2 ③に、銀⾏法に規定する特定の出資は対象外の旨の記載があります。こちらの規定は、銀行以外の金融機関による出資にも適用されるのでしょうか?
A.
銀行以外の金融機関についても、銀行法と同様の趣旨において特定子会社を通じた事業承継会社への出資が法・規則等において許容されている場合、みなし大企業の対象外となる可能性があります。(信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫等)該非が不明な場合には、事務局へお問合せ下さい。
Q.
役員数の基準がありますが、役員総数とは、取締役の総数でしょうか。執行役員も含めた総数でしょうか。
A.
取締役、会計参与の総数となります。会社法上の役員には執行役員は含まれないため、執行役員は従業員扱いになります。
※役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381上第1に規定する監査役は含まれません。
Q.
1次公募で採択いただいている事業と同種の生産工場(予算50億前後)を異なる県で建設し、更なる生産力向上を計画しております。この場合は4次公募に申し込めないのでしょうか?
A.
左記内容は、公募要領の以下に該当し、重複案件となりますので、4次公募に申請することはできません。
<公募要領より>
以下の要件のいずれかに該当する場合、重複案件となります。
i. 1 次公募または 2 次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業が、⽇本標準産業分類において同⼀の⼩分類に事業区分される場合
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
※なお、3次公募の採択事業者が行う事業は申請不可となりますので、ご注意ください。
Q.
1次/2次公募と4次公募の事業はいずれも、「その他」の小分類に区分されるのですが、事業内容は異なります。どのように両者の違いを説明すればよいでしょうか。
A.
様式2に小分類を記載した上で、定性記述欄に、事業内容の詳細と、1次または2次公募と4次公募とで事業内容が異なる点を明記してください。
※記載内容を踏まえて重複該非を判断いたします。
Q.
1次/2次公募と、従事する従業員に一部重複があります。当該従業員のスキルセット上、重複が必須ですが、この場合は採択取り消しとなるのでしょうか。
A.
1次公募または2次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業で、対象の役員及び従業員が重複する場合、採択を取り消しといたしますので、採用等の活動により重複が生じないよう計画策定をお願いします。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
4次公募で実施予定の都道府県が複数あり、うち1つの県が1次/2次公募での実施場所です。この場合、1/2次公募とは異なる場所でも事業を実施しているため、採択取り消しとはなりませんか。
A.
1次公募または2次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業を、同一の都道府県で実施する場合、採択を取り消しといたしますので、異なる都道府県での事業実施を検討ください。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
1次公募で採択されている会社のグループ会社は4次公募に申請できるか。
A.
1次公募で採択されている会社と同一法人に該当しない場合、申請することができます。また、1次公募で採択されている会社と同一法人であっても、以下1次公募または2次公募で採択済み補助事業との重複案件に該当しない場合に限り、申請することができます。
〈同一法人とは〉
・議決権の50%超を有する全ての⼦会社が存在する場合、親会社とその全ての子会社は同一法人とみなす。さらに同様の考え方に基づき、全ての孫会社等は、同一法人とみなす。
・また、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法⼈、主要株主及び住所が同じ法⼈は同一法人とみなす
〈1次公募または2次公募で採択済み補助事業との重複案件〉
以下要件のいずれかに該当する場合、重複案件となります。
・1次公募または2次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業が、⽇本標準産業分類において同⼀の⼩分類に事業区分される場合
・1次公募または2次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業で、対象の役員及び従業員が重複する場合
・1次公募または2次公募にて採択された補助事業と、4次公募での申請対象事業を、同⼀の都道府県で実施する場合
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
商工会議所は「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化の大規模成長投資補助金」の対象に入るでしょうか。
A.
商工会議所も本補助事業の対象になり得ます。
なお、収益事業を行い、その内容が本事業の目的である「地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現すること」に合致するものである必要があります。
Q.
医療法人は本事業の対象になりますか。
A.
医療法人(社会医療法人を除く。)は制度上、収益業務を行うことができないため、本事業の趣旨に外れるという観点から対象外とさせていただきます。
補助事業の要件について
Q.
補助事業期間中に新規・中途採用した場合は、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
A.
補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与等の支給を受けた従業員とします。
よって、中途入社した従業員の給与総支給額は入社の翌事業年度以降から、給与支給総額と、人数に含めて計算をお願いします。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
A.
補助事業1人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員は、基準年度及びその算定対象となる各事業年度において全月分(12か月)の給与等の支給を受けた従業員とします(基準年度も同様)。
よって、補助事業に関わる従業員が事業期間中に退職した場合は、当該事業年度以降の算定対象外とし、前事業年度までが報告対象となります。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
給与支給総額として、公募要領には「給料、役員報酬、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等」とありますが、以下の経費は含まれるのでしょうか。
福利厚生費、賞与引当金、通勤費
A.
給与所得として課税取得にならない経費は、給与支給総額に含まれません。よって、福利厚生費、賞与引当金、通勤費は給与総支給額に含まれません。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
新規で設立した会社のため、決算がありません。本事業を実施する場合、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
A.
本補助金の公募の申請時において、確定した決算がない場合、基準年度は補助事業の完了した日の属する事業年度の翌事業年度とすることができます。
Q.
既存の会社で会社全体の決算はありますが、新規事業が補助事業となる場合、賃上げの計算はどのようにすれば良いでしょうか。
A.
補助事業に関わる従業員及び役員の判定は、原則として、補助事業を主として行う事業部門を最小範囲とします。
ただし、基準年度の補助事業1人当たり給与支給総額を特定することが困難な場合や、補助事業の効果を会社全体の賃上げにつなげる場合等は、補助事業に関わる従業員数の代わりに事業者全体の従業員数及び事業者全体の従業員1人当り給与支給総額を用いることができます。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
令和7年4月給与より賃上げした場合、3年計画の1年目にカウントされますでしょうか
A.
令和7年4月は、3年計画の1年目に含まれません。3年計画の1年目は、補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)となります。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
事業終了後の賃上げの伸び率の計算に際して、その事業所の補助事業とは関係のないプラントと本補助事業を一体的に管理している者(所長など)は計算対象に含めますか。
A.
補助事業に関わる従業員及び役員の判定は、原則として、補助事業を主として行う事業部門を最小範囲とします。ただし、判定が困難である場合は事業部門を超える範囲(例えば、事業者全体)とすることも可能です。したがって、事業所の補助事業とは関係のないプラントと本補助事業を一体的に管理している者(所長など)は計算対象に含めて頂いても構いません。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
昇給・減給等の給与変動がある従業員は、賃上げの計算に含めますか。
A.
昇給・減給等の給与変動がある従業員も、賃上げ算定対象となります。予め成長投資計画にて算定をお願いします。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
補助事業に関わる従業員のうち、パート社員や、嘱託社員等は賃上げ対象の従業員数に含まれるのでしょうか。
A.
基準年度及びその算定対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員となりますので、パート社員や、嘱託社員等も含めていただく必要があります。
また、当該事業年度において、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員は、算定対象から除くことができます。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。

パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出してください。
詳細に関しては「様式2_成長投資計画書別紙」、②補助事業情報、<補足・留意事項>内にある、<就業時間換算パートタイム従業員数の考え方>をご確認ください。
Q.
賃上げの適用範囲には、委託先事業者も含まれるでしょうか。
A.
賃上げの適用範囲に、委託先事業者は含まれません。申請者が直接雇用を行う、補助事業の終了後 3 年間の補助事業に関わる従業員(非常勤を含む)が対象となります。
詳細は、「よくある質問一覧別紙」をご参照ください。
Q.
給与支給総額や賃上げ計算の対象となる役員には、監査役や社外取締役は含まれますか。また、執行役員は役員に含まれますか。
A.
給与支給総額や賃上げ計算の対象となる役員に監査役や社外取締役を含んでも構いません。執行役員は役員ではなく、従業員扱いとなる点にご留意ください。
Q.
賃上げ要件として、賃上げ目標を従業員等に表明するとありますが、方法について教えてください。
A.
具体的な賃上げの表明方法についての指定はございませんが、交付申請時に「賃金引上げ計画の表明確認書」をご提出いただく予定です。当該申請様式では、実施した表明方法の記載や代表従業員等の捺印が必要となる予定のため、あらかじめご留意ください。
詳細については採択事業者宛てに別途「補助事業の手引き」でご案内します。
Q.
賃上げの従業員への表明は採択後でも可能でしょうか。
A.
可能です。交付決定前に賃上げ目標を従業員等に表明いただきますようにお願いいたします。
Q.
補助事業前と、事業後に従業員数の変動が見込まれる場合、成長率(賃上げ)の判断はどのような形になるのでしょうか。
事業前の総人件費と事業後の総人件費の増加率か、総人件費の人数割りでの1人当たりの増加率での判断のどちらになりますでしょうか。
A.
総人件費の人数割りでの1人当たりの増加率での判断となります。
下記、計算式の原則に則り、入退職を加味した上で、総体的な賃上げの計画をお願いします。
・年度毎の1人当たり給与支給総額=対象の給与支給総額/対象の従業員総数
・補助事業1人当たり給与支給総額の年平均上昇率=
{(最終年度の1人当たり給与支給総額/基準年度の1人当たり給与支給総額)^(1/3)}-1
Q.
賃上げ要件について、補助事業の終了後3年間は、毎事業年度、公募申請時に掲げた目標以上の賃上げ率を満たしていなければ、補助金を返還しなければならないのでしょうか。
A.
補助金の返還対象の有無は、補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の伸び率(年平均上昇率)が、申請時に掲げた賃上げ伸び率の目標以上であるかどうかで確認します。
年平均上昇率で確認するため、例えば、賃上げ状況を確認する1・2事業年度目は目標以上の伸び率となっていなくても、3事業年度目(確認対象となる最終事業年度)の1人当たり給与支給総額と基準年度(補助事業の終了日を含む事業年度)を比較した年平均上昇率が目標以上となっていた場合は返還の対象になりません。
ただし、補助事業終了後の賃上げ状況や事業実施状況(3事業年度分)の確認については、毎事業年度行います。
Q.
採択後、設計等見直しによって設備投資総額が減少し、設備投資額が10億円以下となった場合も補助金が交付されますか。
A.
設備投資額の補助要件を満たさなくなるため、補助対象経費が10億円を下回った場合には、交付決定は出来ません(交付決定後であれば、交付取消となります)。
Q.
「補助事業の目的・内容が一体的であれば、投資場所が複数地域になる場合も対象になる」とありますが、目的・内容はどのような基準で判断するのでしょうか。
A.
補助事業により、省力化及び労働生産性の抜本的な向上が図られ、人手不足の状況が改善される取組となっているか、地方における持続的な賃上げにつながるかを審査で判断します。
例えば、生産工程の増強によって供給能力が上がっても、作ったものを効率的に卸していくことができなければ売り上げの拡大につながらないので物流機能についても増強を行い、自社内のバリューチェーン全体を強化するというのは、補助事業の内容に一体性があると言えると考えられます。
Q.
処分制限期間の年数を教えてもらえますか。
A.
「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」で定めている期間となります。対象の財産がどれに該当するかご確認ください。
https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/seigenkikan.pdf
Q.
公募申請の後、成長投資計画等の申請内容を変更したい場合、採択後にどのような手続が必要になりますか。
A.
補助金交付候補者として採択された場合は、交付申請の手続が必要となるため、その際に、申請内容の変更を申し出てください。ただし、公募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは認められません。また、交付決定額は、補助金交付候補者の採択決定時点の補助金申請額を上回ることはできませんのでご注意ください。採択決定時点の補助金交付申請額が、各年度の予算上限となりますので、予め、成長投資計画にて、算定をお願いします。
※公募申請時から計画内容が大きく変更されている場合などは、変更を承認できない可能性があります。また、交付決定後の計画変更については、採択者向けに別途ご連絡致します。
Q.
補助対象経費の計画が、翌年にずれ込んだ場合どうなりますか。
A.
原則として、各年度の申請額を上回る計画への変更や各年度の経費の前倒しや後倒しはできません。詳しくは公募要領「交付決定後の注意点」をご参照ください。
Q.
対外的な公表とはどのように(どのような媒体で)公表をすることを想定していますでしょうか。
A.
申請事業者様のHPやプレスリリース等で公開頂くことを想定しています。
補助対象経費について
Q.
共同申請(コンソーシアム形式)での申請の場合の補助上限額は、コンソーシアム全体として50億円か、もしくは1者につき50億円となりますか。
A.
コンソーシアムを1者と考え、上限50億円とします。
Q.
補助率1/4を選択した場合、1/3を選択した場合と比べて審査基準が変わるのでしょうか。
A.
補助率によって審査基準が変わることはありません。
全事業者に対して同一の審査基準で審査を行ったのち、補助率1/4を選択した事業者の中から、本来の採択基準に満たない場合においても追加的な採択を行う可能性があります。
Q.
公募要領に記載の建物費について、「単価 100 万円(税抜き)以上のもの」とありますが、見積書では大項目・中項目・小項目と細分化されています。全体価格が単価100万円(税抜き)以上であれば対象という認識でよろしいでしょうか。
A.
原則、事業者様の税法上の資産計上方法に基づき、資産項目ごとに区分いただきます。その上で、各建物費が100万(税抜き)以上であれば補助対象となります。
Q.
本社、研究棟、インキュベーション施設、福利厚生施設等の建設は補助対象となりますか。
A.
本事業の目的に沿っているものであれば補助対象となり得ますが、事業規模拡大による成長と賃上げに貢献しない投資は対象外となります。
Q.
貸倉庫業(補助金を受け倉庫を新築し、その倉庫を賃貸をする予定)ですが、その建物でも補助金の対象になりますか。
A.
本事業の目的に沿ったものであり、専ら補助事業に使用するものであれば補助対象となります。
よって、貸倉庫業が倉庫を建設するのは補助対象となり得ます。
※不動産業が賃貸用のビルを建てることも補助対象としています。
Q.
非製造業(サービス業等)において例えば以下のような投資は、労働生産性の向上に寄与し補助対象事業になり得ますか。
※ホテル、レストラン、レジャー施設等の増築・改築(増築・リニューアルにより高付加価値化して客単価を上げ売上増、労働生産性向上に寄与)
A.
ホテル・レストラン・レジャー施設等の増築・改築は、補助対象となり得ます。本事業の目的である「地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現すること」に合致する内容で申請してください。
Q.
建物の耐震工事を検討中ですが、耐震工事は補助対象となりますか。
A.
建物の改修に要する経費に該当するため、補助対象になることがあります。
ただし、審査において「補助事業として費用対効果が高いか(補助金の交付額に対する付加価値の増加額等)」が審査基準となりますため、申請においてはこの点も加味してご検討くださいますようお願い致します。
Q.
建物費における「構築物」とは具体的にどのようなものがありますか。
A.
塀・門扉、舗装設備、防油堤、砂利道、放射線発生装置の遮へい壁等が該当します。
参照:「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015
当該経費の分類に関する詳細については、税理士等にご確認ください。
Q.
門扉やフェンスは対象外となるようですが、場内のアスファルト舗装費(コンテナ置き場、車両待機場)や場内雨水排水施設は補助対象経費に含んでもよろしいでしょうか。
A.
アスファルト舗装費や場内雨水排水施設が構築物に該当する場合には、経費対象外となります。また、建物に該当する場合には補助対象経費となり得ます。
資産がどの区分の減価償却資産に該当するかは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
Q.
「建物費」は単なる土地の取得等は含まれないとのことですが、設備増築の為に取得する場合には、その価格を含めてよろしいのでしょうか。
A.
土地代は、補助対象外経費となります。
Q.
3社以上からの相見積もり取得における「同一条件」とは、対象が機械装置の場合、同一メーカー・同一型番の機種を指すのでしょうか。
あるいは、異なる複数メーカーが製造する、同等の性能を有する機種を指すのでしょうか。
A.
同一仕様の機能や製品の相見積の取得をお願いします。
可能な範囲において相見積もりを取り、相見積もりの中で最低価格を提示した者を選定ください。原則として 3 社以上の同一条件による相見積もりを取ることが必要です。
相見積もりを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備ください。市場価格と乖離している場合は認められません。
見積書等必要書類、詳細な手続きについては、採択者宛てに補助事業の手引きをご案内します。
Q.
自社で製造した機械装置の制作にかかる部品等の購入費用は、補助対象経費になるでしょうか。
A.
自社内製については、公募要領に記載の「事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)」、グループ間、部署間の支払いについては「同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者、資本関係がある事業者への支払」、「同一企業の部署間の支払」として、本補助金では補助対象外としております。
製作に必要な部品等の購入は、「汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)」に該当しますので、補助対象外経費になり得ます。
Q.
フォークリフト、天吊りクレーン、コンプレッサー等は補助対象となりますか。
A.
以下に該当する場合は、補助対象外となります。交付申請時に見積や用途を確認し、補助対象となるか判断させて頂きます。当該経費の分類に関する詳細については、税理士等にご確認ください。
自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
Q.
生産機械の導入を複数台検討しております。海外から購入する機械設備でも対象でしょうか。また、海外からの運搬にかかる費用なども対象となりますでしょうか。
A.
事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものが対象となるため、海外から購入する設備であっても対象となります。
ただし、 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費であることが要件となります。
また、運搬費につきましても一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象となります。
Q.
「機械装置費」に含めて申請していた機械を購入する際、申請時点で想定していたものから変更(上位機種・最新機種等)することは可能でしょうか。
A.
機械の機種等を変更することは可能です。ただし、本事業の計画を達成するものであり、投資下限額(総額10億円以上の設備投資、単価100万円以上)の要件を満たしている必要があります。なお、交付決定額は、補助金交付候補者の採択決定時点の補助金申請額を上回ることはできませんので注意ください。
Q.
ホテルの建設です。厨房機器、ホテル家具、装飾物等は機械設置費用として補助金の対象になりますか?
A.
汎⽤性があり、⽬的外使⽤になり得るものの購⼊費は本補助金の対象外となります。家具や装飾品は汎用性があり目的外使用になり得るケースが多いため、補助対象外となる可能性がありますが、本事業の主旨に即しているかという観点のもと、審査時に経費区分ごとに最終判断をさせていただきます。
また、厨房機器、ホテル家具、装飾物等をすでに取得されており、設置費用のみ申請される場合においては、本補助金の対象外となります。
Q.
ソフトウェアを導入する際、要件定義・開発等フェーズごとに契約(発注)を行う場合、補助事業期間内に発注・支払いを行った部分については補助対象となりますか。
また、システムの稼働が補助期間外でも補助事業期間内に支払った部分は補助対象となりますか。
A.
原則として、補助事業の完了とは、発注・納入・検収・支払等の事業上必要な手続きが全て完了していることを指します。
対象のソフトウェアについて、補助事業期間後にも開発等が残っており稼働できない場合は、補助対象外となります。
Q.
事業に関するホームページの開設・運用・保守等の費用は補助対象でしょうか。
A.
ホームページの開設・運用・保守等の経費:専ら補助事業に使用するものであれば対象、他事業と共用する場合は補助対象外です。
ただし、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
Q.
工場集約で新工場の計画に対して、既存設備の移設費用は、外注費に入れる事は可能でしょうか。
A.
既存設備は自社の保有物(補助対象外)の単なる運搬になるため、補助対象外となります。
Q.
補助の該当事業発展に伴う採用費(人材紹介会社へ支払う手数料報酬)は補助対象でしょうか。
A.
採用費は外注費「補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費」に該当しません。また、採用は事業者側でも直接雇用等が可能であり、人材紹介会社を使う場合は代行とみなされ対象外となります。
Q.
専門家経費とは、本補助金申請のためのコンサルタント費用も対象になりますか?
A.
本補助金申請のためのコンサルタント費用は、対象外経費です。
Q.
採択される前に着手している事業でも、補助対象になりますか。
A.
採択される前に着手している事業でも補助対象になり得ますが、交付決定より前に契約(発注含む)を行った経費については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
Q.
中古の居抜き工場を来年4月に買おうとしております。現状仮契約の状態で物件をおさえておくため手付金だけ先方に預けております。来年3月~4月に名義変更後、全額納付する予定のスキームは本補助金の対象になりますか。
A.
本補助事業では、事前着手は認められません。不動産の売買契約等の契約日が補助金の交付決定後の補助事業期間であれば対象になります。既に契約を結んでいる場合(不動産売買契約等に基づき手付金を支払っている場合など)は、本補助金の対象外となります。
Q.
入札により選定した事業者に内定を伝達するために、契約より前に「業務依頼書」を提出することは発注に該当しますか。
A.
見積依頼を前提とした依頼書である場合、事前着手には該当せず補助対象になり得ます。
ただし、発注を目的とした依頼書である場合、事前着手となり補助対象外となります。
Q.
既に根抵当権が設定されている土地に建物を増建設・改築・付属建物の新築する場合、補助対象となりますか。
A.
建物の建設予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事業として遵守していただくべき事項に違反が生じます。 そのため、補助事業の遂行に当たっては、権利者である金融機関等により建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得る必要がございます。
その上で、交付申請時・実績報告時に建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書の提出いただく必要がございます。
※詳細な手続きについては、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途案内いたします。
Q.
補助対象物が工場抵当に入ることは問題ないでしょうか。
A.
原則として、補助対象物が根抵当に入ることは、本補助金では認められません。
今回の補助対象物が、根抵当権の範囲に及ぶか(実質的な抵当権の追加となるか)は金融機関へご確認ください。実質的な抵当権の追加にあたるものは、補助対象外です。
工場抵当の場合、土地、建物、機械を工場財団として一体で設定します。目録の変更でも、実質的な抵当権の追加をする場合は、補助対象外となります。実質的な抵当権の追加がなければ補助対象となります。
Q.
工場を建設するにあたり、一般管理費と現場管理費は補助対象となるのでしょうか。
A.
一般管理費と現場管理費については補助対象外となります。
Q.
補助対象経費の支払いについて、「クレジットカード払い」は対象になりますか。
A.
クレジットカード払いは原則認めません。
Q.
計画書に記載する経費明細はどの程度の正確性が必要であるのか。見積もり時点で100%の見積を試算できない事が想定されるので、高めに見積もってもらい、支払い時に100%になるのだが問題ないか?
A.
申請をご検討いただく段階で、可能な限り精緻に積算の上、ご提出いただきますようお願い致します。
複数業者様からの相見積もりを取っていただくなど、事業者様の過度なご負担にならない範囲で、精緻な算出に繋がる取組を頂けますようお願い致します。
Q.
公募申請時点で見積書が必要でしょうか。また、見積書の期限はいつまでのものが必要でしょうか。
A.
公募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、成長投資計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
交付申請手続きの際には、見積書のご取得・提出が必要となるため、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から⾒積書を取得いただくと、採択後、遅滞なく交付申請を実施し、交付決定後に補助事業を開始いただけます。
見積書は、交付申請の参考様式1_見積依頼書にて取得頂き、有効期限内の見積書を事務局へ提出いただきます。見積取得・提出についての詳細は、採択者宛てに補助事業の手引きにてご案内します。
Q.
対象経費の支払い時期など詳細がまだ詰まっていない。どのように割り当てたらよいか。
建物費などが、分割払いになる予定の場合、公募様式2へは、3年間で按分して記載するのか。
A.
補助対象経費は、原則、採択決定された⽀出計画における各年度の予算の範囲内において、⽀払われますので、可能な限り想定される実態に沿った形で記載いただくようにお願いいたします。中間⾦や着⼿⾦などの⽀払いが⽣じる場合は、各年度の⽀出計画に記載する必要があるため、計画作成時にはご注意ください。
※ただし、令和7年度に実施した補助事業のうち、令和7年度中に支出した補助対象経費の補助金交付時期は、原則、令和8年度となります。
Q.
建物費は入札・相見積もりが必須となっておりますが、相見積もりの取得に時間を要する等で、交付申請までに相見積もりの取得が難しい場合は、どうすればよいですか。
A.
相見積もりを依頼した建設企業等から、見積もり取得が困難である場合は、依頼企業から「見積もりを提出することが困難である理由について記した書類」を受領し、見積書の代わりとして提出いただくことも可能です。
なお当該書類には、見積もりを提出することが困難である理由が明記されてある必要があります。
(詳細な手続きについては、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途案内いたします。)
申請手続き・提出書類・審査について
Q.
jGrantsの操作方法が知りたいです。
A.
操作方法につきましては、マニュアルにて確認することができます。
下記URLの画面上部の「申請の流れ」ページから、 「事業者クイックマニュアル」 をご参照ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
Q.
採択されている事業者の一覧を見ると、製造業の事業者が多いように見受けられますが、製造業の設備投資で採択されている事業者と、それ以外の事業者の割合を教えていただきたいです。
A.
1次、2次公募採択者の補助事業の業種別割合は、製造業が65%、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業が8%、サービス業が5%と続き、その他、建設業、不動産業・物品賃貸業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉に関する事業も採択されています。
なお、本補助事業は、大規模な投資による持続的な賃上げの実現に資する事業を採択しており、産業種別による優遇等はございません。
Q.
2次審査(プレゼンテーション審査)への参加者について、制限はありますか。
A.
・プレゼンテーションは申請企業の経営者(代表取締役社長・会長等の代表権を持たれている方 1名)より行っていただきます(必須)。
※コンソーシアムの場合、幹事企業の経営者(1名)にプレゼンテーションを行っていただきます。
・経営者以外に、質疑応答にて補助される方についても2名まで同席可能です。
※コンソーシアムの場合、プレゼンテーションを行う幹事企業の経営者の参加を必須とし、残りの2名については、幹事企業またはコンソーシアム参加者(幹事企業の経営者以外の方を含む)より、任意で同席可能です。
※「金融機関による確認書」を提出した申請者については、上記3名の他に、当該金融機関の担当者(1名)の同席が可能であり、同席した場合には審査で加点します。
※申請者企業、コンソーシアム参加者及び金融機関担当者(「金融機関による確認書」を提出した場合のみ)以外のプレゼンテーション審査への同席は認められません(外部コンサルティング会社等)。
Q.
様式1に記載する代表者と2次でプレゼンテーションを予定している代表者は同一である必要がありますか。
A.
プレゼンテーションの対応を頂く方は、代表権を保有する方となります。例えば、申請者名が代表取締役社長、プレゼンテーションが代表取締役専務といったケースは問題ございません。
Q.
加点の「~地域経済牽引事業計画の承認を受けた者」とは、補助事業の事業計画についての承認ですか。 過去に承認取得していても加点になりますか?
A.
過去に「地域経済牽引事業計画」に対して、該当地域の都道府県知事から承認を受けていることが必要となります。本補助事業の事業計画については、承認を受ける必要はありません。また、承認を受けた「地域経済牽引事業計画」と本補助事業で申請される投資の内容は同一である必要はありません。
Q.
中堅企業への移行に対する加点に関して、従業員の定年退職、及び新卒・中途採用の難航により、直近1年間で従業員数が減少しているのですが、リストラ等により故意に従業員数を減らしていないケースでも加点対象外となりますか
A.
本事業の公募開始日から直近1年間以内に、従業員の減少が発生している場合には、理由の如何に関わらず、加点対象外となります。
なお、従業員の総数のみが要件であり、従業員の内訳は問いませんので、減少した人数を追加採用により補填する分には、加点の検討対象となります。
Q.
提出資料の命名規則について、3期分の決算資料のファイル名は、それぞれどのようにすればよいでしょうか。
A.
「A004_決算書(前々期決算分)_事業者名.pdf」、「A004_決算書(前期決算分)_事業者名.pdf」、「A004_決算書(最新決算分)_事業者名.pdf」と、各資料の内容が判別しやすいように記載ください。
Q.
申請書類の提出が〆切に間に合わない場合、〆切後の提出は認められますか。
A.
いかなる理由があっても、〆切後の申請は受理できません。全ての書類を揃えた上で、期日までにご提出ください。
Q.
申請の早い申請から順次審査が行われ、予算総額に達した時点で以降の提出案件の採択可能性が無くなるということはありえますか。
A.
申請の早いものから優位的に採択されることはなく、申請締切日以降に全申請を同列で扱い、審査いたします。
ただし締切間際には非常に多くの申請が予想されます。電子申請の手続きには数時間を要しますので、十分な余裕を持って申請手続きを実施してください。
Q.
締め切りの5営業日前までに申請すると申請内容の不備の確認をいただけるとのことでしたが、8/1(金)23:59までという認識で合っておりますでしょうか?
A.
ご認識の通りです。
Q.
「様式1_成長投資計画書」について、全体を通じ、資料の改変はどこまで許されるでしょうか。
A.
前提として、各ページの記載ガイドに従い記載いただいたうえで、各ページのフォーマットはあくまで例示のため改変は可能です。例えば、事業ポートフォリオ(①申請者の経営戦略>4.事業戦略)の場合で言えば、事業ポートフォリオ(PPM)はあくまで整理するフレームワークの一つであり、別のフレームワークによる整理でも構いません。よって、各象限・軸等を加筆・変更することも可能です。
ただし、各ページの記載ガイドについて十分な言及がない場合は、審査において十分に評価されない可能性があります。なお、事実・データ等の記載は、その出典を明記してください。
Q.
「様式2_成長投資計画書別紙」について、「最終決算期末日」を2024年2月29日と入力するとエラーが出ます。どうすればよいでしょうか。
A.
決算期がうるう年(決算の締め日が2/29)の場合は、「最終決算期末日」に便宜上「2/28」とご入力ください。
Q.
「補助事業にかかる財務数値」ですが、精緻に売上総利益を算出することが困難です。標準原価などを基として計算する方法でも問題ありませんか。
A.
精緻な売上総利益算出が困難な場合(例:新会社設立等)には、標準原価等を基準として計算する方法で問題ありません。
補助事業単体での金額算出が困難な場合(例:全社で費用を算出しており、補助事業単位の費用がわからない等)には、総売上に占める補助事業の売上の割合より按分することで計算ください。
Q.
決算期の変更などで12か月に満たない決算期がある場合や、創業から12か月経過していない場合、以下①、②の様式について、12か月へ換算して作成する必要がありますか。
①「様式2_成長投資計画書別紙の②補助事業情報」
②「様式3_ローカルベンチマーク」
A.
①「様式2_成長投資計画書別紙の②補助事業情報」
12か月に満たない決算期がある場合、以下の様に記載のうえ、ご提出ください。
貸借対照表(B/S)に該当する項目:決算資料どおり記載
損益計算書(P/L)に該当する項目:12か月に換算して記載
上記の通り12か月に満たない決算期については、決算期の数値を補正した計算シート(補正した項目と計算式が記載されているシート)を「12か月に満たない決算期の決算書等」と一緒にPDF形式で添付した上でご提出ください。

②「様式3_ローカルベンチマーク」
直近の決算期が12カ月未満であり、かつ創業から12カ月経過していない場合、ローカルベンチマークを未記載でご提出ください。創業して12か月以上経過している場合は、最新決算期が12カ月となるように期間を区切り記載のうえ、ローカルベンチマークを提出してください。
Q.
「様式3_ローカルベンチマーク」について、実績記載欄の受取手形・支払手形には電子記録債権・債務も含む理解でよいでしょうか。
A.
事業者様側の仕訳上電子記録債権・債務が含まれていれば、様式3の受取手形・支払手形に含めて頂いて構いません。
Q.
「様式4_金融機関による確認書」について、押印は必要でしょうか。
A.
押印は不要です。
Q.
金融機関確認書について、こちらはリース会社も含まれますか。
A.
含まれません。金融機関は、銀行・信用金庫・信用組合を想定しております。
Q.
1次・2次・3次公募で使用した様式を再度4次公募で使用しても良いでしょうか。
A.
4次公募においては、1次・2次・3次公募の様式を使用することは認められておりません。必ず4次公募用の最新の様式をご使用ください。最新の様式でないと、審査ができなくなる可能性があります。
共同申請(コンソーシアム形式・リースによる投資補助)について
Q.
リース会社が交付を受けた補助⾦について、リース料から減額することなく、リース会社から事業者に⼀括して⽀払うことは可能でしょうか。
A.
リース会社が取得する設備に対する補助⾦であり、リース会社が交付を受けた補助⾦を事業者に対して⽀払うことは、補助⾦を補助事業以外の⽤途に使⽤したことになり、交付規程に定める交付決定の取消し事由に該当します。 また、左記のような⾏為をした場合、リース料軽減計算書に虚偽の記載をしたことになり、(公社)リース事業協会として、当該リース料軽減計算書の確認を取り消すとともに、以後、当該申請をしたリース会社からのリース料軽減計算書の確認申請を拒むことになります。
Q.
事業者の希望により、リース料を毎⽉定額払いではなく、年1回払い⼜は不均等払いとした場合であっても、補助⾦の交付を受けることは可能でしょうか。
A.
ファイナンス・リース取引に該当すれば、事業者の希望により、リース料を年1回払い⼜は不均等払い(逓増・逓減)とすることは認められます。
ただし、リース料の⽀払いをリース期間に関わらず⼤きく前倒し(リース期間に関わらず12か⽉払いとする等)することは、リースによる共同申請を導⼊した趣旨に反しますので、認められません。
Q.
サプライヤーが買取保証(※)を付したリース取引も対象となりますか。 
(※)ユーザーが倒産した場合に、サプライヤーがリース物件を⼀定⾦額で買い取ることを意味します。
A.
ファイナンス・リース取引に該当していれば、サプライヤーの買取保証の有無は問いません。
Q.
補助事業者が倒産した場合、リース会社はどう対応すれば良いでしょうか。
A.
所有権がリース会社にある期間において補助事業者が倒産した場合は、リース会社に補助金を支給していますので、原則として、リース会社が財産処分の手続きを行っていただくこととなります。財産処分の手続きにおいては、原則として減価償却後の金額に補助率を乗じた額を返金いただくこととなります。
Q.
リース債権の譲渡は可能でしょうか。
A.
共同申請したリース会社が他のリース会社へリース料の債権譲渡をすることは禁止します。
Q.
リース期間≧耐用年数期間と仮定すると、耐用年数の異なる物件が複数ある場合、耐用年数をどのように考えれば良いでしょうか。
A.
補助対象設備を処分制限期間の間、使⽤することを前提とした契約であり、1 事業で複数の補助対象設備を導⼊する場合は、当該設備の中で最⻑となる処分制限期間の間、使⽤することを前提とした契約である必要があります。 なお、最⻑の処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象となります。また、リース契約期間+再リース契約期間≧処分制限期間でないといけません。
処分制限期間の詳細については、減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令(昭和 40 年⼤蔵省令第 15 号)に定める耐⽤年数(法定耐⽤年数)をご参照下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015
Q.
リース会社も賃上げの対象になりますか。
A.
リース会社は、賃上げの対象とはなりません。
Q.
自社に機械装置を購入、リース会社とコンソーシアムを組んで機械装置を購入の組合せは可能でしょうか。
A.
自社購入とリース会社とコンソーシアムを組んで、機械装置を補助対象に含めることは可能です。
Q.
様式2で、減価償却費は所有資産のみでなく、リース分も含めたPLの数値で問題ないでしょうか。
A.
はい、リース分も含めて問題ございません。
Q.
共同申請(コンソーシアム形式での申請)について、公募要領に
「※コンソーシアムには補助事業において投資を行う事業者のみ参加が可能です。事業の運営のみを行い、補助事業期間において事業に要する経費が発生しない事業者(幹事企業を含む。)は、コンソーシアムに含めることはできません。」と記載がありますが、「外注費」や「専門家経費」のみの投資でも共同申請に参加できますでしょうか。
A.
こちらの「投資」につきましては、補助事業の要件と同様に、「外注費・専門家経費を除く」建設費、機械装置費、ソフトウェア費における補助対象経費分の投資が必要となります。
Q.
共同申請の場合、成長投資計画(様式1)はどのように作成すればよいでしょうか。
A.
共同申請の場合、成長投資計画書(様式1)は、全事業者で1ファイルを作成ください。
記載する数字は、成長投資計画書別紙(様式2)と整合させ、各社数値の合計値を記入してください。
Q.
共同申請の場合、成長投資計画別紙(様式2)はどのように作成すればよいでしょうか。
A.
共同申請の場合、成長投資計画別紙(様式2)は、全事業者で1ファイルを作成ください。各シートは以下の通り作成ください。
①申請者情報:全事業者で1シートを作成
②補助事業情報:事業者毎に1シートを作成(※各事業者の作成用シートあり)
③経費明細書:全事業者で1シートを作成(※L列以降に各事業者の経費明細を記載する箇所あり)
詳細につきましては、様式2 成長投資計画別紙をご参照下さい。
Q.
親会社Aは、子会社Bの議決権を51%有しています。この場合、親会社、子会社それぞれでの申請は認められないと思いますが、両者とも申請する場合はどのようにすれば良いでしょうか。
A.
議決権の50%超を有する子会社が存在する場合(複数存在する場合を含む。)、親会社と全ての子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められず、別々に申請することはできません。この場合、公募要領「(参考4)共同申請(コンソーシアム形式での申請)について」に記載の要件をご参照いただき、共同申請(コンソーシアム形式)での申請をご検討ください。なお、補助事業期間に経費が発生しない事業者をコンソーシアム形式に含めることは出来ませんのでご注意ください。
Q.
本社はA県にあり、子会社のあるB県に工場を新設する予定です。(建設後は、当社と子会社で使用)。当事業計画に必要な資産(機械装置等)は本社(A県)でも購入する予定です。
本社(A県)・子会社(B県)の両方で取得した資産は補助対象となりますか。
A.
共同申請(コンソーシアム形式)且つ連携による一体的な大規模投資であれば、本社・子会社両方の経費が補助対象となります。ただし、公募要領(参考4)共同申請(コンソーシアム形式での申請)についてに記載のコンソーシアムの要件を満たす必要があります。
① 参加者の中で投資額5億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)の中堅・中小企業を少なくとも1者以上含むこと
② 連携による一体的な大規模投資を行い、単独より高い労働生産性向上・規模拡大を通じた賃上げを実現する連携計画を策定していること
③ 参加者が賃上げの要件を満たしていること
※コンソーシアム形式を構成する事業者数は、10者以下とします(幹事企業を含める)。
Q.
リース会社もローカルベンチマークの提出は必要でしょうか。
A.
リース会社は、ローカルベンチマークの作成は不要です。
Q.
共同申請(コンソーシアム形式での申請)について、公募要領に「※コンソーシアムに大企業が参加している場合、大企業の投資額を投資規模(10億円以上)の判定に含めることはできますが、大企業は補助対象外となります。」と記載があります。
上記のケース等で複数のコンソーシアムに入ることは可能でしょうか。
A.
大企業は補助金を受給しないため、複数のコンソーシアムに参加することは可能です。
なお、大企業についても投資と賃上げが必須となります。
また、目標とする年平均上昇率と最終年度の1人当たり給与支給総額(目標水準)を交付決定後に事務局のホームページに公表いたします。
交付申請~補助金の支払いについて
Q.
建設工事の費用支払いが3回に分けて発注時、途中、完工時の支払いとなる場合は、それぞれのタイミングでそれぞれの金額を申請すればよろしいのでしょうか。
A.
全ての事業工程をまとめて交付申請頂く必要があります。事業全体の見積を取得いただきますようお願いいたします。
Q.
採択されてからどのくらいで交付申請を出せばよいのでしょうか。
A.
採択者事業者様により交付申請を頂き、事務局にて交付申請者に対し交付決定します。スケジュール等詳細については、採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途ご案内いたします。
Q.
現在の見通しでは、4次公募の交付決定はいつ頃になりそうでしょうか。
A.
4次公募の採択決定は10月上中旬頃を予定しており、その後、交付申請をもって交付決定となります。
交付決定についてはスケジュールが確定次第、採択事業者様へ周知致します。
Q.
補助対象となる場合、年度毎に年度出来高の支払いをもって、補助対象額が確定するものと考えて宜しいでしょうか。
A.
年度ごとに予算編成をするため、原則、各事業年度の支出計画をもとに、補助金のお支払いをさせていただきます。採択決定時点の補助金交付申請額が、各年度の予算上限となりますので、予め、成長投資計画にて、算定をお願いします。
※ただし、令和7年度に実施した補助事業のうち、令和7年度中に支出した補助対象経費の補助金交付時期は、原則、令和8年度となります。
Q.
精算払いの場合、補助金はいつ支払われますか。
A.
支払うべき補助金額の確定後、30日以内に支払われます。
※ただし、令和7年度に実施した補助事業のうち、令和7年度中に支出した補助対象経費の補助金交付時期は、原則、令和8年度となります。
Q.
補助金はどのように受け取れますか。
A.
指定口座への銀行振り込みとなります。
Q.
補助金の概算払いは可能ですか。
A.
補助金の概算払いは可能です。
補助対象経費の支払期間に応じて概算払請求を行っていただく必要があります。概算払いの場合、支払うべき補助額の確定後、原則30日以内のお支払いとなります。
詳細は採択者宛てに「補助事業の手引き」を別途ご案内いたします。
※ただし、令和7年度に実施した補助事業のうち、令和7年度中に支出した補助対象経費の補助金交付時期は、原則、令和8年度となります。
その他
Q.
中堅・中小成長投資補助金で取得した資産について、圧縮記帳を適用することは可能でしょうか。
A.
本事業のうち、固定資産の取得等に充てるための補助金については、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には圧縮記帳等の適用が認められます。法人税法第42条及び所得税法第42条の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談いただき、適切な税務処理をお願いします。