Post

Conversation

ああ、それ判例じゃないですね 続くリプライ見ましたがマリオカートの判例は以下、任天堂が勝ってます nikkei.com/article/DGXZQO 二次創作者に権利元が負けた判例はないのですね もう返信大丈夫です ありがとうございました