裁判になれば、外見の侮辱としても評価されると思います(内面への批判であることと、外見の侮辱が含まれることは両立する)
その上で、この一文で違法性が評価されるかは、かなりハードル高いと思っています。
理由は、外見への揶揄であると評価しても、社会的活動への批判も併存しており正当な論評と言える部分もあること、
「奇妙な」というのは果たしてどういった侮辱と言えるのか分からない。
はっきり侮辱と言えるのは「醜く」の一語。
これを首相に向けたとして、社会的に許容すべき限度を変えるとは到底言えない。
石破さんから相談きたとして、これ勝てますよ!と言える案件では全くないかなと
Quote
筋肉弁護士
@kinnikuben
誹謗中傷の専門家の見解としても北村君がやったのは外見の侮辱であることは明らかで、地球一のおまいう案件。間違いなく工作員は調子に乗りすぎていて許せない x.com/fujiyoshi_ben/…
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