石破茂首相、政治資金3000万円超不記載か 文春報道
石破茂首相が、支援者の男性から政治資金パーティー券の代金などとして計3千万円以上を受け取りながら政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあると、週刊文春電子版が7日に報じた。
林芳正官房長官は記者会見で「首相の事務所は取材に対し、政治資金は法令に従い適正に処理し、収支を報告していると回答している」と説明した。
報道によると、男性は2003年から約10年間、毎年数百万円単位でパーティー券を購入した他、08年、12年に首相が自民党総裁選に出馬した際には「陣中見舞い」として首相側にそれぞれ現金100万円を手渡したなどと主張。首相関連の収支報告書には記載がなかったとしている。
政治資金規正法は、パーティー1回につき同一の者から20万円を超える支払いがあった場合、氏名や金額を記載しなければならないと定めている。〔共同〕
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(更新)- 富崎隆駒澤大学法学部政治学科 教授、駒澤大学ジャーナリズム・政策研究所 所長ひとこと解説
政治資金規正法は、本件時点でも5万円超の献金や20万円超のパーティー収入について、献金者・支払者の氏名、住所等の報告を義務付ける。(政治資金規正法12条) 「記事の証言が事実であれば」という前提だが、規正法違反の可能性は極めて高い。なお、不記載の場合の時効は5年であるため、「政治責任」と「説明責任」への追及は当然だが、本件自体で立件ということにはならないだろう。 なお、問題の根源が政治資金規正法と公職選挙法の不整合と曖昧性にある点は改めて指摘しておきたい。本件を政局として捉えるだけでなく、従来不充分な、政治資金への第三者機関の恒常的監査を含む「抜本改革」を改めて議論するきっかけとするべきだ。
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