長野県石油商業組合、独禁法抵触認める ガソリンカルテル疑惑で
長野県石油商業組合(長野市)は28日、ガソリンカルテル疑惑を巡って6月末に第三者委員会が公表した報告書の内容について、一部地域の事業者間で独占禁止法違反(不当な取引制限)に当たる行為があったことなどを認め、県に報告した。今後は再発防止に向けて、弁護士や公認会計士などを理事に採用することも検討する。
組合の平林一修専務理事らが同日、県担当課長などと面談し「独禁法に関する認識が非常に希薄だった」と問題が起きた理由を説明し、「問題の兆候があったにもかかわらず見逃していたことが最大の原因」と謝罪した。県側は内容を精査した上で再度報告を求める可能性もあるとした。
県が15日に組合に対し、中小企業団体法に基づいて第三者委の報告書への受け止めなどの報告を要求していた。
第三者委はカルテル疑惑発覚後の組合の対応にも問題があったと指摘する。組合は今回の報告で、各店舗での店頭表示価格の変動時期や変動幅に関する連絡が組合北信支部で行われていたことを把握していたと認めた。
ただ、違法性の認識がなく、2月ごろに一部報道が出た後も報道で問題とされている事案と組合が把握する事案が同一のものか判断できず、対応が遅れたと説明した。
第三者委は6月30日に報告書を公表し、組合員間での価格調整連絡などの行為について、独占禁止法違反に当たるほか、事業者団体による競争の制限を禁止する独禁法の規定などに違反するものと結論づけた。組合は同日に会見を開き、内容に反論、カルテル行為への組織的な関与も否定していた。
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