有識者等に確認してきた
"法的な論点なので一概には言えないが"という前提ありきだけれどね
収入印紙が強制執行の対象となるか否か。国税庁の徴収基本通達において「郵便切手又は収入印紙のように、証券自体が特定の金銭的価値を有し、金銭の代用となる金券」は「動産の差押手続に従って差し押さえる」とされているそうです
簡単にいうと収入印紙は法的に金券だよってことだね。つまりお金と同価値
次に、民事執行法自体に収入印紙が直接的に差押えの対象として明記されているかと言えば否。但し、民事執行法上は金券に相当するものは動産に準じる扱いを受ける為、動産として強制執行の対象になる。更に、収入印紙は物理的な形態を持っていて、かつ金銭的価値が額面によって明確に定められている。誰が見てもその額面の価値は変わらないというのが最も大事。債権者にとって簡潔かつ効率的な回収方法であるといえるらしい
簡単にいうと、収入印紙はお金と同価値の動産だから強制執行の対象。10,000円の収入印紙は誰がどう判断しても10,000円の価値があるのだから、回収してお金に変えるのも楽だよねって事
今しかないこのタイミングが一番強制執行できるって事だね。持っているという証拠は全てご自身と周囲の協力者達による発表だから、俺はちっとも関係ないしね
協力者は選ばないとダメねぇ(´ω`)