続き質問

警察からも、過去に当人から「恋愛感情その他の好意」を向けられたことがなかったか何度か確認されました。この要件に該当しないので、あいにく現状では同法の適用が困難と考えています。

18日(18日更新)

もちろん、警視庁の所轄警察署にも相談しています。警察署を通じて警視庁本部の生活安全総務課も検討したようですが、やはり被害者の居住地の条例での対応が基本になる、との回答でした。それに、そもそも、この条例の目的は「都民生活の平穏を保持すること」です。

17日

メンバーシッププラン

mondプレミアムプラン
¥500 / 月

メンバーシップご参加者からの質問には優先して回答します。より専門的で深い内容を発信します。

ログインユーザーの方のみ受け付けます


0 / 20000

利用規約プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください

堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshiさんの過去の回答