生活保護は差押禁止財産であり、銀行口座に振り込まれた場合も差押禁止財産の変更を申し立てられるので、勝訴して民事執行になってから判明したのかもしれません。

または、生活保護を受給していると、訴訟救助を付与されやすいと聞いたことがあります。もしかすると訴訟救助の付与決定の疎明資料かもしれません。

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堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshiさんの過去の回答