名誉感情の侵害だと裁判官ごとに「さじ加減」が大きく異なるように感じます。また、認容決定の理由を定型文のまま発令する裁判官と、きちんと書いてくれる裁判官の差もありますね。きちんと理由を書いてくれると、その後の発信者に対する訴訟でも参照できるので非常に助かります。

17日

メンバーシッププラン

mondプレミアムプラン
¥500 / 月

メンバーシップご参加者からの質問には優先して回答します。より専門的で深い内容を発信します。

ログインユーザーの方のみ受け付けます


0 / 20000

利用規約プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください

堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshiさんの過去の回答