私が発信者情報の開示を検討する判断基準は、気に入る・気に入らないではなく、「違法性」と「要件事実への該当性」の有無です。

私から明言はしませんが、こういった質問の送信が情報流通プラットフォーム対処法(旧: プロバイダ責任制限法)2条1項1号の「特定電気通信」に該当するのか(即ち、質問の送信による一般民事上の権利侵害が同項6号の「侵害情報の流通」として、同法5条1項または2号に規定された要件事実を満たすのか)きちんと検討なさってください。

17日

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堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshiさんの過去の回答