売春、なぜ“買う側”に罰則ない? 「慎重に検討していく必要がある」政府が衆参両院で語った“本音”とは
「買う方を取り締まれ」 東京・新宿の大久保公園付近で売春の客待ちをしていたとして、昨年1月から11月までに、女性88人が売春防止法違反(客待ち)の容疑で逮捕された。警視庁が同年12月にこれを発表すると、冒頭のように“売る側”だけが取り締まりの対象となったことに疑問を呈する意見も散見された。 【場所】売春のイメージが定着してしまった大久保公園 売春防止法は、売春・買春行為のいずれも禁止しているが、買春行為には罰則規定がない(18歳未満を相手にした買春行為は「児童買春・児童ポルノ禁止法」等で重い刑事罰の対象となる)。 これに対し、売春行為自体には罰則規定はないものの、「客待ち」「売春のあっせん」「勧誘」「場所の提供」といった売買春を助長・あっせんする行為は、逮捕や罰則の対象となる。 このように、“売春する側”のみが処罰され得る構造となっていることについて、国はどのように受け止めているのだろうか。(本文:社会学者・廣末登)
買春した男性は「おとがめなし」という疑問
報道にもあるように、大久保公園周辺で逮捕されたのは女性88人であり、買春した男性は存在しない。売春は、売る側、買う側が存在する。買う側に責任が問われないことに疑問を持つのは筆者に限らないと思う。 以下は、今年5月28日に衆議院法務委員会でなされた質疑である。 「売春防止法5条は、売春をする目的で、次の各号の1に該当する行為をした者は、6月以内の懲役(当時。6月1日以降は拘禁刑)または1万円以下の罰金に処すると。 そして、各号に列挙されているのは、女性側が男性客を取るために勧誘する、これは1号ですね。あるいは、女性が立ちふさがったり、つきまとったりする、これは2号です。あるいは、女性が客待ち、誘引をする、これは3号、を罰するというふうにされています。 要は、男性客、男性側はおとがめなしなわけですね。同時に、売春行為自体は罰則の適用がないわけです。 勧誘には罰則がある、売春自体には罰則の適用がない、その理由はどういったものでしょうか」(藤原規眞委員) この質問に対する政府参考人の答弁の要点は以下の通り。 ・売春防止法3条(※)において、売春する行為およびその相手方となる行為が禁止されているが、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。 ・売春を助長する行為が処罰の対象とされている。それは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をすることである。 ・売春を助長する行為等の処罰は、私生活上の行為を超え、売春を蔓延(まんえん)させる可能性があるなどといった法律制定当時のさまざまな議論を踏まえた結果である。 ※売春防止法3条:何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない。