げははは、強制執行妨害目的財産損壊等罪の条文に金額の基準は一切設けられてないんだよ(笑)
たとえ1万円であっても「差し押さえられたくない」という目的で意図的に隠す行為は、法律上の要件を満たすから理論上は少額でも犯罪が成立するよ。まして生活必需品ならともかく趣向品の購入の為の現金が出てくる時点でおかしいでしょ
それに66万円までなら生活に必要不可欠なものとして差し押さえが禁止されてるけど印紙代使いまくっててその上で9万?現金どれだけえるのかしら?
ひっかかったね、絶対弁明してくると思ったよ。
強制執行妨害目的財産損壊等罪の疑いありで次回刑事さんに聞いてみるかな。動画の証拠も抑えてあるしね